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看護師は派遣で働ける?労働者派遣法で医療関係業務が原則禁止される理由と、派遣が認められる場面

看護師や准看護師の免許を持ち、派遣という働き方を考えている人の中には「看護師の派遣は法律で禁止されている」と聞いたことがある人もいるはずです。実際には、どこまでが禁止で、どこからが認められているのでしょうか。

この記事では、労働者派遣法(正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)と施行令・施行規則、厚生労働省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(令和8年10月1日適用版)をもとに、看護職の派遣が認められる場面と、求人で確かめたい点を整理します。

この記事の結論

  • 病院・診療所・助産所・介護老人保健施設・介護医療院・医療を受ける者の居宅などで行う看護業務は、労働者派遣が原則として禁止されている(施行令第2条第1項第4号)
  • 例外は、紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替、へき地の病院等での看護師・准看護師の業務の3つ
  • 社会福祉施設など、上記の場所に当たらない施設での看護業務は禁止の対象外で、派遣が可能

禁止の根拠は法第4条と施行令第2条

「労働者派遣法第4条で禁止」と説明されることがありますが、法第4条の本文に「医療」という言葉は出てきません。仕組みは二段構えです。

法第4条第1項第3号は政令に委任している

法第4条第1項は「何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。」と定め、第1号で港湾運送業務、第2号で建設業務を挙げています。第3号は次のとおりです。

「警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(中略)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務」

この「政令で定める業務」を列挙しているのが施行令第2条第1項で、医業、歯科医業、調剤、看護などが第1号から第8号まで並んでいます。法第4条第3項は、派遣先が派遣労働者をこれらの業務に従事させることも禁じています。

看護職の業務は施行令第2条第1項第4号

看護職に関係するのは第4号です。原文は次のとおりです。

「保健師助産師看護師法第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第二項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除き、オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)に限る。)」

取扱要領は、この業務を「具体的には、保健師、助産師、看護師及び准看護師の業務である保健指導、助産、療養上の世話及び診療の補助をいう」と説明しています。4つの職種の違いは看護師・准看護師・保健師・助産師の違いで整理しています。

禁止は場所で限定されている点に注意してください。「病院等」は第1号で医療法の病院と診療所(厚生労働省令で定めるものを除く)と定義され、「居宅」は医療を受ける者の居宅です。看護の業務すべてではなく、これらの場所で行う業務が禁止の対象です。

医療関係業務の派遣が禁止される理由

禁止の理由について、厚生労働省は政令改正の資料で説明しています。令和3年の施行令改正(へき地の看護師等の派遣を認めたもの)の概要資料には、次の記載があります。

「病院、診療所等の医療機関において行われる医療関連業務については、チーム医療に対する支障が生じるおそれがあることから、適用除外業務とされている。」

同じく厚生労働省の資料「へき地の医療機関への看護師等の派遣について」では、もう少し具体的に「医療機関が派遣労働者となる医療資格者を特定できないことによってチーム医療に対する支障が生じるとの懸念がある」と書かれています。

通常の労働者派遣では、派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為は禁じられています(法第26条第6項)。誰が来るのかを医療機関が選べないことがチーム医療の支障になる、という考え方です。

例外の経緯にも触れておきます。医師は「平成18年より、へき地の医療機関への派遣については、例外的に労働者派遣が認められている」とされ、令和3年4月1日施行の改正で、看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師にも、医師と「同様の枠組みによりチーム医療に対する支障を回避しつつ」へき地での派遣が認められました。

派遣が認められる場面の整理

施行令第2条第1項の柱書には、かっこ書で例外が書かれています。これと、そもそも禁止の対象にならない場所を合わせて表にまとめます。

類型 看護職での扱い 根拠 主な注意点
紹介予定派遣 保健師・助産師・看護師・准看護師の業務を含め、施行令第2条第1項の業務すべてが例外の対象 施行令第2条第1項柱書かっこ書、法第2条第4号 同一の派遣労働者の派遣は6箇月まで(指針)
産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替 同上 施行令第2条第1項柱書かっこ書、法第40条の2第1項第4号・第5号、施行規則第33条・第33条の2 派遣先に雇用される労働者の休業中の業務に限る
へき地の病院等 保健師助産師看護師法第5条・第6条の業務(看護師・准看護師) 施行令第2条第1項柱書かっこ書・第2項、平成18年厚生労働省令第70号 へき地は省令の表で市町村ごとに指定。事前研修が求められる
地域医療の確保のため厚生労働省令で定める場所 対象外(医業=医師の業務のみ) 施行令第2条第1項柱書かっこ書、施行規則第1条第1項 看護職には適用されない
病院等に当たらない場所(社会福祉施設等) 第4号の場所に当たらないため禁止の対象外 施行令第2条第1項第4号、施行規則第1条第2項、取扱要領 第2の2(5)ロ 施設内に診療所がある場合や、医療法上の病院・診療所に当たる施設に注意

紹介予定派遣

紹介予定派遣は、派遣期間の終了後に派遣先に直接雇用されることを予定して行う派遣です。法第2条第4号は、派遣元事業主が派遣の開始前または開始後に、派遣労働者と派遣先について職業紹介を行い、または行うことを予定してするもの、と定義しています。

施行令第2条第1項は冒頭のかっこ書で「当該業務について紹介予定派遣をする場合」を除いているため、病院や診療所での看護業務でも紹介予定派遣なら認められます。取扱要領によると、紹介予定派遣では派遣就業の開始前の面接や履歴書の送付などができ、法第26条第6項(派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為についての規定)は適用されません。

産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替

施行令第2条第1項は「当該業務に係る労働者派遣が法第四十条の二第一項第四号又は第五号に該当する場合」も除いています。第4号は、派遣先に雇用される労働者が労働基準法第65条第1項・第2項の産前産後の休業や育児休業をする場合の、その人の業務に係る派遣です。施行規則第33条により、これらに先行・後続する母性保護または子の養育のための休業も含まれます。

第5号は、派遣先の労働者が介護休業や、それに後続する対象家族の介護のための休業(施行規則第33条の2)をする場合の派遣です。病院の看護師が育児休業に入り、その間の業務を派遣の看護師が担う形がこれに当たります。

へき地の病院等での看護業務

施行令第2条第1項のかっこ書は、第4号の業務のうち「保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務」について、就業の場所がへき地にある場合を除いています。令和3年の改正の概要資料が対象として挙げているのは看護師と准看護師です。保健師の業務(同法第2条)と助産師の業務(同法第3条)は、このかっこ書には挙がっていません。

へき地の範囲は施行令第2条第2項が「前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。」と定めています。各号の地域は次の7つです。

  • 離島振興法の離島振興対策実施地域
  • 奄美群島
  • 辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律)
  • 山村振興法の振興山村
  • 小笠原諸島
  • 沖縄振興特別措置法第3条第3号の離島
  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の過疎地域

具体的な市町村は、平成18年厚生労働省令第70号(施行令第二条第二項の市町村を定める省令)の表に都道府県別に並んでおり、勤務地の該当はこの表で確かめます。

へき地への派遣では、取扱要領は派遣元に対し、医療関連業務を円滑に行うための事前研修をあらかじめ受けた看護師等を派遣すべきとしています。内容は、連携する医療機関や消防・警察等との連携体制、医療圏の医療提供体制、地域の自然環境や生活環境などで、期間は「最低6時間以上であることが望ましい」とされています。へき地の場合の実施主体は各都道府県のへき地医療支援機構等です。医師不足病院等へ派遣され1年以上勤務した経験がある人などは、研修を不要として扱ってよいとされています。

地域医療の確保のため厚生労働省令で定める場所(看護職は対象外)

施行令第2条第1項のかっこ書には、地域における医療の確保のため厚生労働省令で定める場所(施行規則第1条第1項:都道府県が医療計画に基づき認めた病院等で厚生労働大臣が定めるものと、その患者の居宅)の例外もあります。

ただし対象は「第一号に掲げる業務」、つまり医師の医業だけで、看護師や准看護師には適用されません。医師の資格については医師免許と医師国家試験の仕組みで解説しています。

病院等に当たらない場所(社会福祉施設等)

第4号の禁止は、病院等、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院、医療を受ける者の居宅で行われる業務に限られます。取扱要領は「①から④以外の施設等(社会福祉施設等)において行われる医療関連業務は労働者派遣事業の対象となる」とし、次の施設を例に挙げています。

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター、障害者支援施設、乳児院、保育所、福祉型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター 等(取扱要領 第2の2(5)ロ)

障害者支援施設、救護施設、更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者の養護事業を行う施設の中に設けられた診療所も、施行規則第1条第2項で「病院等」から除かれています。

一方で、医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センター、助産施設、医療保護施設は医療法上の病院・診療所・助産所である場合がほとんどで、その場合は派遣の対象になりません。社会福祉施設等で行われる往診・訪問看護も「医療を受ける者の居宅」での業務に当たるとされています。

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護で看護師・准看護師が行う利用者の身体の状況の把握等の業務は、施行令の文言で除かれているため派遣の対象です。

日雇派遣(30日以内)の扱い

法第35条の4第1項は、日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)の派遣を原則として禁止し、政令で定める業務と場合だけを例外にしています。

令和3年の改正で、日雇派遣の例外業務に「社会福祉施設等において行われる看護師の業務」が加わりました(概要資料)。現行の施行令第4条第1項第19号は「保健師助産師看護師法第五条に規定する業務」とし、病院等、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院、居宅で行われるもの(訪問入浴介護等に係るものを除く)を除いています。准看護師の業務を定めた第6条は同号に挙がっていません。

業務とは別に、施行令第4条第2項は、派遣元が雇用管理上必要な措置を講じていることを前提に、60歳以上の人、学生・生徒(定時制の課程に在学する者等を除く)、世帯の収入が省令で定める額以上の人を例外としています。病院等での看護業務には、これとは別に施行令第2条の禁止がかかります。

派遣の期間制限と紹介予定派遣の期間

個人単位と事業所単位の3年

一般の派遣のルールとして、法第35条の3は、派遣先の組織単位ごとの業務について「三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣」を禁じています。法第40条の2は、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣可能期間(3年)を超える受け入れを禁じ、過半数労働組合等の意見聴取を経た3年ごとの延長を認めています。

法第40条の2第1項各号に当たる派遣は、どちらの期間制限の対象にもなりません。無期雇用派遣労働者(第1号)、施行規則第32条の4が定める60歳以上の者(第2号)、一定期間内に完了する業務や日数の少ない業務(第3号)、休業代替(第4号・第5号)です。休業代替は、医療関係業務の禁止の例外と期間制限の例外の両方に出てきます。

紹介予定派遣は6箇月まで

紹介予定派遣の期間は、法律の条文ではなく厚生労働省の指針で定められています。「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」第2の15(1)と「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の18(1)が、6箇月を超えて同一の派遣労働者の労働者派遣を行わない(受け入れない)ものとしており、取扱要領の第6の25(1)などにも収録されています。病院で紹介予定派遣として働く場合、派遣の期間は最長6か月で、その後に直接雇用へ移るかを決める流れです。

看護職の就業場所と求人の状況

看護師の約8割は病院・診療所で働いている

厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」によると、令和6年末現在の就業看護師は1,363,142人、就業准看護師は233,022人です。前回の令和4年に比べて看護師は51,455人(3.9%)増え、准看護師は21,307人(8.4%)減っています。就業場所別の内訳は次のとおりです。

就業場所 看護師(人) 構成割合 准看護師(人) 構成割合
病院 895,944 65.7% 76,223 32.7%
診療所 194,665 14.3% 76,541 32.8%
訪問看護ステーション 91,022 6.7% 6,293 2.7%
介護保険施設等 107,984 7.9% 59,272 25.4%
社会福祉施設 28,093 2.1% 10,833 4.6%
総数 1,363,142 100.0% 233,022 100.0%

※このほか保健所、都道府県、市区町村、事業所、看護師等学校養成所又は研究機関などがあります。「介護保険施設等」には介護老人保健施設、介護医療院、指定介護老人福祉施設、居宅サービス事業所、居宅介護支援事業所等が含まれます(同資料の注)。

看護師の65.7%が病院、14.3%が診療所で働いており、合わせて約8割が派遣の原則禁止される「病院等」です。統計の「介護保険施設等」には禁止の場所(介護老人保健施設・介護医療院)と対象外になりうる施設が混ざっているため、この数字から派遣できる職場の規模はわかりません。

保健師・助産師・看護師の有効求人倍率は2.00倍

厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)」の参考統計表6(全国計、常用(パート含む))では、職業区分「保健師,助産師,看護師」の有効求人倍率は2.00倍で、職業計の1.06倍を上回っています。

区分(令和8年8月) 有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率 新規求人倍率
保健師,助産師,看護師(常用・パート含む) 99,234 49,591 2.00倍 3.12倍
職業計(常用・パート含む) 2,028,673 1,914,602 1.06倍 1.98倍

パートを除く常用(参考統計表7-2)では2.29倍(職業計1.17倍)です。

この職業区分は保健師・助産師・看護師の合算で、看護師だけの倍率ではありません。表の数値が原数値か季節調整値かの記載も確認できていないため、報道発表の全体の有効求人倍率1.18倍(季節調整値)とは並べて比べないでください。ハローワークの統計なので、派遣の求人に限った数字でもありません。

求人を見るときの確認点

求人サイトでは施設形態に病院やクリニックが、雇用形態に「派遣」が並んでいることがあります。だからといって病院での通常の派遣ができるわけではなく、法令上どの類型で派遣されるのかは求人ごとに確認する必要があります。

  • 就業場所:病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院、居宅(訪問看護)なら原則禁止。特別養護老人ホームやデイサービス、保育所などは対象外
  • 施設内の診療所:社会福祉施設でも医療法上の病院・診療所に当たる場合がある
  • 紹介予定派遣か:明記されているか。派遣期間は6箇月以内か。直接雇用後の条件が示されているか
  • 休業代替か:産前産後・育児・介護のどの休業の代替か
  • へき地か:勤務地の市町村が平成18年厚生労働省令第70号の表に載っているか。事前研修(最低6時間以上が望ましいとされる)の予定と修了証明の扱い
  • 単発・短期:30日以内の雇用なら日雇派遣のルールが関わる
  • 期間:同じ組織単位で続けられるのは原則3年まで(無期雇用派遣・60歳以上などを除く)
  • 派遣会社の許可:労働者派遣事業の許可番号を公開しているか。紹介予定派遣では職業紹介の許可等も関わる(法第2条第4号)

人材派遣・人材紹介が許可制である仕組みは人材業界への転職に資格は必要?でも触れています。

よくある誤解と注意点

「看護師の派遣はすべて違法」ではない

禁止されているのは病院等の決められた場所での看護業務の派遣で、社会福祉施設等での業務や例外に当たる派遣は認められています。

「介護施設ならどこでも派遣できる」わけでもない

介護老人保健施設と介護医療院は第4号に名前が挙がっている禁止の場所で、特別養護老人ホームとは扱いが違います。訪問看護も居宅での業務として禁止の対象です。

看護補助や介護の仕事は別の扱い

病院等での看護補助の業務や、ホームヘルパー等の介護の業務は禁止業務に含まれないと取扱要領に書かれています。免許があっても、派遣で就く仕事が看護補助や介護なら看護業務の禁止とは別の扱いです。介護職の働き方は介護資格のキャリアパスで紹介しています。

保健師・助産師にはへき地の例外がない

へき地の例外は保健師助産師看護師法第5条・第6条の業務に限られます。保健師・助産師の業務で病院等に派遣されるのは、紹介予定派遣か休業代替の場合です。

看護師の派遣の仕事を探すときの相談先

看護職の派遣を扱う会社の一つに、株式会社スーパーナースがあります。同社サイトの会社概要によると、本店所在地は東京都千代田区平河町二丁目16番1号 平河町森タワー7階で、労働者派遣事業許可番号は派13-300580、職業紹介事業者許可番号は13-ユ-010547です。事業内容には看護師紹介・派遣業務、訪問看護(在宅看護)サービス業務などが挙がっています。

同社サイトの求人検索には、資格(正看護師・准看護師・保健師・助産師)、雇用形態(正職員(常勤)・パート・バイト・派遣・紹介予定派遣・産育休代替派遣)、施設形態(病院・大学病院・クリニック・介護施設・訪問看護・健診・企業・その他)の項目があります。紹介予定派遣と産育休代替派遣が分かれているので、病院での派遣を考える場合の手がかりになります。施設形態に病院があっても、どの類型の派遣かは求人ごとに確かめてください。

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もう一つの例が、株式会社メディカル・コンシェルジュが運営するMCナースネットです。同社の会社概要には、厚生労働大臣許可として有料職業紹介事業13-ユ-070292、労働者派遣事業 派13-070607が載っており、厚生労働省委託事業「医療・介護・保育分野における有料職業紹介事業者の認定制度」で医療・介護・保育の3分野の適正事業者に認定されたと書かれています。本社は東京都渋谷区恵比寿南1-5-5です。

サイトの案内では、常勤・非常勤の紹介のほか、1日単位(スポット)や短期・長期の派遣を扱い、仕事の例として病院・クリニック・介護施設、産業保健、治験、コールセンター、健診、デイサービス、旅行添乗、イベント時の救護待機が挙がっています。よくある質問には「登録は無料です。また会費などの名目で登録後に費用が発生することもありません。」とあります。健診やイベント救護、デイサービスのような仕事が、この記事で整理した類型のどれに当たるかは、求人ごとに派遣か紹介か、就業場所はどこかを確かめてください。

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派遣会社や転職エージェントの選び方は転職エージェントを選ぶときに確認すべきポイントでまとめています。

よくある質問

准看護師も派遣で働けますか

働ける場面はあります。病院等では原則禁止ですが、紹介予定派遣、休業代替、へき地の例外は准看護師の業務にも及び、社会福祉施設等での業務は禁止の対象外です。日雇派遣の例外業務(施行令第4条第1項第19号)は保健師助産師看護師法第5条の業務だけを挙げているので、単発の派遣は派遣元に確認してください。

病院で派遣の看護師として働く方法はありますか

紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替としての派遣、へき地にある病院での派遣の3つです。いずれにも当たらない、通常の派遣で病院の看護業務に就くことは認められていません。

特別養護老人ホームやデイサービスで派遣として働けますか

取扱要領は特別養護老人ホームや老人デイサービスセンターを派遣の対象となる施設の例に挙げています。施設内の診療所や訪問看護の扱いは別なので、業務内容を確認してください。

看護師の単発派遣(日雇派遣)はできますか

社会福祉施設等での看護師の業務は、日雇派遣の例外業務(施行令第4条第1項第19号)です。病院等や居宅での業務は同号から除かれています。60歳以上や学生などの例外(同条第2項)に当たっても、病院等での看護業務には施行令第2条の禁止がかかります。

紹介予定派遣の期間はどれくらいですか

指針で、同一の派遣労働者について6箇月を超えて派遣を行わない(受け入れない)とされています。法律の条文ではなく指針の定めです。

訪問看護ステーションに派遣で勤められますか

取扱要領は社会福祉施設等での訪問看護も「医療を受ける者の居宅」での業務に当たるとしており、禁止の対象です。紹介予定派遣・休業代替・へき地の例外に当たるかを確認してください。

まとめ

  • 看護業務の派遣禁止の根拠は、法第4条第1項第3号の委任を受けた施行令第2条第1項(看護職は第4号)
  • 禁止の理由は、医療機関が派遣される医療資格者を特定できないことによるチーム医療への支障
  • 病院等での看護業務でも、紹介予定派遣、休業代替(法第40条の2第1項第4号・第5号)、へき地(看護師・准看護師の業務)なら派遣が認められる
  • 社会福祉施設等での看護業務は禁止の対象外。社会福祉施設等での看護師の業務は日雇派遣の例外業務にもなっている
  • 紹介予定派遣は指針で6箇月まで、一般の派遣は原則3年の期間制限がある
  • 求人サイトの施設形態に病院があっても、どの類型の派遣かは求人ごとに確認する

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出典

確認日:2026年10月18日。法令、取扱要領、統計、各社のサービス内容は改正・更新されることがあります。応募や契約の前には、各公式サイトや派遣会社で最新の情報を確認してください。この記事は公式資料をもとにした一般的な情報の整理で、個別の事案についての法的助言ではありません。

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