資格とキャリア

外国人材の在留資格と転職の関係

在留資格を持って日本で働く人が転職を考えるとき、最初に確かめたいのは「今の在留資格のまま、転職先の仕事に就けるか」という点です。採用する企業の担当者にとっても、同じ問いが出発点になります。

転職後の活動が今の在留資格に当たる活動であれば、引き続き日本に在留できます。ただしその場合も、本人による所属機関に関する届出が必要で、期限は14日以内です。転職後の活動が今の在留資格から外れるときは、在留資格変更許可申請をして許可を受ける必要があります。特定技能のように、同じ分野の中での転職でも変更許可申請が必要とされている在留資格もあります。

この記事は、外国人本人と採用担当者の両方に向けて、転職にかかわる手続き・期限・罰則・確認のしかたを公的な資料にもとづいて整理したものです。法的助言ではありません。個別の判断は、地方出入国在留管理官署や行政書士に確認してください。

この記事の要点

  • 転職で問われるのは、会社が変わることよりも仕事の中身が今の在留資格の範囲に入るかどうかです
  • 範囲内の転職でも、本人は14日以内に所属機関に関する届出をします(オンライン可)
  • 範囲外の仕事に就くなら在留資格変更許可申請が必要で、手数料は2026年10月1日受付分から許可期間に応じた額に変わりました
  • 特定技能は、転職に当たって変更許可申請が必要と公式Q&Aに書かれています
  • 企業側には外国人雇用状況の届出があり、不法就労をさせた場合の罰則もあります

在留資格は「できる活動」の範囲を決めるもの

在留資格は、外国人が日本でどのような活動をできるかを定めた資格です。在留資格ごとに、従事できる活動と在留期間が決まっています。

入管法19条1項は、別表第一の在留資格を持つ人について、資格外活動許可を受けて行う場合を除き、その在留資格の活動に属しない収入を伴う事業や報酬を受ける活動をしてはならないと定めています。転職の場面では、勤め先の名前が変わることよりも、新しい仕事がこの「活動の範囲」に収まるかどうかが問題になります。

主な就労系在留資格と転職の扱い

代表的な在留資格を並べると、在留期間や転職の扱いにかなり差があります。

在留資格 主な該当例・要件 在留期間 転職(転籍)の扱い
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など。大学卒業またはこれと同等以上の学歴(専修学校の専門課程修了は要件あり)、または10年以上の実務経験 5年、3年、1年または3月 転職後の業務が範囲内なら引き続き在留でき、14日以内の届出が必要。範囲外なら在留資格変更許可申請
特定技能1号 分野ごとに定められた技能水準の業務 1年、6月または4月(通算は原則5年以内) 同一の業務区分内、または試験等で技能水準の共通性が確認された業務区分間で転職が認められる。転職時は在留資格の変更許可申請が必要とされている
特定技能2号 分野ごとに定められた技能水準の業務 資料により表記が異なる(通算の上限なし) 1号と同じく、転職時は変更許可申請が必要とされている
技能実習 認定を受けた実習計画にもとづく実習 公式ページで確認 やむを得ない事情がある場合の転籍の運用がある

特定技能2号の在留期間は、出入国在留管理庁の特定技能Q&Aでは「3年、1年又は6月」、制度説明資料の表では「3年、2年、1年又は6か月」となっていて、資料によって表記が異なります。申請の前には最新の公式ページで確認してください。

技術・人文知識・国際業務の人が、業務内容の変更や転職によって日本語能力などの言語能力を使う業務に主に従事するようになった場合、次の在留期間更新許可申請のときに追加の資料の提出が求められます。転職直後は問題がなくても、更新の時点で仕事の中身をあらためて見られるということです。

本人が行う手続き

所属機関に関する届出は14日以内

入管法19条の16により、対象となる在留資格を持つ中長期在留者は、所属機関に変更があったとき、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出ます。転職・退職で契約が終わったときと、新しい機関と契約したときがこれに当たります。

届出の方法は三つあります。

  • 電子届出システムによるオンライン届出(24時間365日受付。届出事項を証する資料の提出は不要)
  • 郵送
  • 地方出入国在留管理官署の窓口(在留カードを提示)

注意したいのは、未来の日付を届出事由の発生日とする届出はできない点です。退職日や入社日の前に済ませておくことはできず、実際にその日が来てから14日以内に届け出ることになります。

在留期限がまだ残っていても届出は必要で、在留期間更新許可を受けていても転職の届出は必要です。一方、転職にあわせて在留資格変更許可を受けた場合は、転職に係る届出は不要とされています。

14日はあっという間に過ぎます。退職日と入社日がそれぞれ届出の起点になるので、その日のうちにオンラインで済ませる段取りにしておくのが、いちばん抜けの少ないやり方だと思います。

「契約機関」と「活動機関」は在留資格で分かれる

所属機関に関する届出は、在留資格によって二種類に分かれます。

届出の種類 対象となる主な在留資格
所属(契約)機関に関する届出 高度専門職1号イ・ロ、高度専門職2号(イ・ロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(契約に基づく者)、技能、特定技能
所属(活動)機関に関する届出 教授、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修など

自分の在留資格がどちらに当たるかを先に確かめておくと、届出の際に迷いません。

届出をしなかったときの扱い

届出をしなかった場合、入管法71条の5で20万円以下の罰金の対象になります。虚偽の届出は71条の2で1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。出入国在留管理庁のQ&Aは、罰則に加えて在留諸申請で不利になる場合もあると説明しています。

届出をしていなかったことに気づいたときは、速やかに届け出るよう案内されています。気づいた時点で早めに出すことが大切です。

在留資格変更許可申請

転職後の仕事が今の在留資格の活動に当たらない場合は、在留資格変更許可申請をします。標準処理期間は1か月から2か月です。変更後の在留資格に当たる仕事は、許可を受けるまで始められません。内定から入社日までの間隔は、この期間を見込んで決める必要があります。

窓口で許可を受けるときの手数料は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から、許可される期間に応じた次の額になりました。

許可期間 手数料(窓口)
3月以下 10,000円
3月超6月以下 18,000円
6月超1年未満 25,000円
1年 33,000円
1年超3年未満 48,000円
3年以上5年未満 64,000円
5年以上 75,000円

2026年9月30日までに受け付けた申請は、改定前の6,000円のままです。手数料が減額・免除される場合や、許可期間にかかわらず10,000円となる場合もあると公式ページに記載されているので、条件は申請前に確認してください。オンライン申請の額は、出入国在留管理庁の該当ページで確認してください。

必要書類は変更後の在留資格ごとに異なります。転職先との契約内容や事業内容がわかる資料、本人の学歴・職歴を示す資料などが求められることが多いため、地方出入国在留管理官署の案内や公式ページで早めに確認しておくと手続きが滞りにくくなります。

就労資格証明書

就労資格証明書(入管法19条の2)は、今の在留資格で転職先の仕事に従事できることを証明してもらう文書です。申請は任意で、オンラインでも申請できます。

項目 内容
手数料 許可されるときは2,000円(収入印紙)、オンライン申請は1,600円
標準処理期間 当日(勤務先を変えた場合などは1か月から3か月)

同じ条文の第2項は、外国人を雇用する際に、この証明書を提示・提出しないことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと定めています。企業がこの証明書の提出を採用の条件にすることは避けるべきです。

任意とはいえ、仕事の中身が今の在留資格に入るかどうか本人も企業も自信を持てないときは、取っておく価値が大きい書類だと考えます。処理期間はかかりますが、次の更新を迎える前に入管の見方を確かめておけるからです。

特定技能の転職で気をつけたいこと

特定技能では、同一の業務区分内、または試験等によって技能水準の共通性が確認されている業務区分間で転職が認められています。転職そのものはできる制度です。

そのうえで、出入国在留管理庁の特定技能Q&Aは「転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります」「転職する場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります」と書いています。同じ分野の中の転職だから届出だけで足りる、とは考えないでください。変更許可申請と、本人が14日以内に行う契約機関に関する届出は別の手続です。

受入れ機関側にも届出があります。特定技能所属機関の随時届出は、事由が生じた日から14日以内です。解雇する場合は、解雇する前に受入れ困難の届出、解雇した後に雇用契約終了の届出をします。登録支援機関に支援を委託していても、この届出を登録支援機関が代わりに行うことはできません。

「同一分野なら手続きは軽い」という理解は今もよく見かけます。本人より制度に触れる機会の多い受入れ機関の側が、Q&Aの記載を先に確かめて本人に伝えるのが筋だと感じます。

技能実習の転籍と育成就労

技能実習はやむを得ない事情がある場合の転籍

技能実習では、2024年11月1日(令和6年11月1日)の運用要領改正で、「やむを得ない事情」がある場合の転籍の運用が改善されました。やむを得ない事情の例として、次のようなものが挙げられています。

  • 実習実施者の経営上・事業上の都合
  • 実習認定の取消し
  • 暴行や各種ハラスメント等の人権侵害行為
  • 重大悪質な法令違反・契約違反

転籍の手続中は、特定活動(就労可・4月)、特定活動(週28時間以内の就労可・4月)、資格外活動許可(週28時間以内)といった措置があります。実習先の変更の細かい要件や期限は、出入国在留管理庁などの公式の案内で確認してください。

育成就労は2027年4月1日から

技能実習に代わる育成就労制度は、2027年4月1日(令和9年4月1日)から運用が始まります。育成就労計画の期間は3年以内です。

育成就労では、本人の意向による転籍の仕組みが設けられます。転籍は同一の業務区分内に限られ、主な要件は次のとおりです。

  • 分野ごとに定める一定水準の技能と日本語能力があること
  • 転籍制限期間(分野ごとに1年以上2年以下)を超えて育成就労をしていること
  • 民間の職業紹介事業者による紹介等を受けていないこと
  • 転籍先が優良な育成就労実施者であること
  • 転籍先で受け入れる育成就労外国人のうち、本人意向転籍者の割合が一定以内であること
  • 転籍先が転籍元に一定の金額を支払うこととしていること

転籍先は育成就労計画を作成し、機構へ認定を申請します。

転籍制限期間について、Q&Aは「1年とすることを目指しつつも、当分の間」分野ごとに1年から2年の間で定めるとしています。分野によって期間が変わるため、受け入れる分野の定めを個別に確認する必要があります。

本人の意向で職場を移れる道ができること自体は大きな前進です。ただ要件が多く、実際にどれだけ使われるかは分野ごとの定めと運用しだいだと見ています。

企業側の確認と届出

在留カードで見るところ

採用の前に、在留カードで次の項目を確認します。

  • 就労制限の有無(「在留資格に基づく就労活動のみ可」など。就労できない場合は「就労不可」)
  • 在留期間の満了日
  • 資格外活動許可欄(許可を受けている場合はその旨と概要。例「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」)

2026年6月14日(令和8年6月14日)以降に交付される新様式の在留カードは、在留期間などの情報が券面に記載されなくなりました。ICチップの情報を「在留カード等読取アプリケーション」で読み取って確認します。読取アプリは、2026年8月19日リリースの版から在留期間・許可の種類・許可年月日を表示します。新様式のカードは目で見るだけでは在留期間がわからないので、採用の手順に読取アプリでの確認を組み込んでおく必要があります。

外国人雇用状況の届出

労働施策総合推進法28条により、事業主は外国人を雇い入れたとき・離職したときに、氏名・在留資格・在留期間などを確認して厚生労働大臣へ届け出ます。対象は、特別永住者と在留資格「外交」「公用」の人を除く外国人です。

区分 雇入れの届出期限 離職の届出期限
雇用保険の被保険者 雇い入れた日の翌月10日まで 離職した日の翌日から起算して10日以内
雇用保険の被保険者でない人 翌月末日まで 翌月末日まで

届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合は、同法50条で30万円以下の罰金の対象です。厚生労働省のQ&Aは、在留資格などを確認しなかった場合も指導・勧告の対象となり、30万円以下の罰金の対象になるとしています。本人の入管への届出とは別の手続なので、両方が必要です。

資格外活動と不法就労助長罪

在留資格の活動に属しない収入を伴う活動を、資格外活動許可なく行った本人は、入管法73条で1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科となります(専ら不法就労と明らかな場合は70条で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金)。

事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者は、不法就労助長罪として73条の2第1項で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科となります。

不法就労助長罪について、73条の2第2項は、在留資格に応じた活動に属しないことなどを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定めています。ただし、過失のないときはこの限りでないとされています。在留カードの確認や業務内容の照合を記録に残しておくことは、企業にとって自分たちを守る手段にもなります。

転職の流れを時系列で整理する

段階 本人がすること 企業がすること
1 内定 在留カードと在留期間の満了日を手元で確認する 在留カード(新様式は読取アプリ)で就労制限・在留期間・資格外活動許可を確認する
2 業務内容の照合 求人票や契約書の業務内容を、今の在留資格の該当例と照らし合わせる 担当業務を具体的に書面にし、在留資格の範囲に入るかを確認する
3 変更許可申請が要るか判断 範囲外なら在留資格変更許可申請(標準1か月から2か月)。特定技能は転職時に変更許可申請が必要とされている。判断に迷えば就労資格証明書の申請も選択肢 入社日を審査期間に合わせて調整する。許可前に変更後の在留資格に当たる仕事をさせない
4 本人の届出 退職日・入社日から14日以内に所属機関に関する届出(変更許可を受けた場合は転職に係る届出は不要) 特定技能所属機関は随時届出(14日以内)
5 雇用状況の届出 なし 外国人雇用状況の届出(被保険者は翌月10日まで、被保険者でない人は翌月末日まで)

この流れの中でいちばん効くのは2の段階です。業務内容が「総合職」「営業ほか」のようにあいまいなまま内定を出すと、3の判断ができません。急ぐ採用ほど、担当業務を書面で具体的にしてから先へ進むのがよいと考えます。

よくある失敗

  • 範囲内の転職だからと安心して、14日以内の所属機関に関する届出を忘れる
  • 入社日の前に届出を済ませようとする(未来日を発生日とする届出はできません)
  • 特定技能で、同じ分野の中の転職なら届出だけで足りると思い込む
  • 変更許可の結果が出る前に、転職先で変更後の在留資格に当たる仕事を始めてしまう
  • 企業側が在留カードの確認や外国人雇用状況の届出を後回しにする

自分のケースの確かめ方

本人も企業も、次の順に確認すると整理しやすくなります。

  1. 在留カードで、今の在留資格・就労制限の有無・在留期間の満了日を確かめる
  2. 転職先の業務内容を書面で受け取り、在留資格の該当例(出入国在留管理庁の在留資格のページ)と照らし合わせる
  3. 自分の在留資格が所属(契約)機関と所属(活動)機関のどちらの届出に当たるかを確かめる
  4. 範囲に入るか判断がつかないときは、就労資格証明書の申請や、地方出入国在留管理官署・行政書士への相談を検討する
  5. 特定技能・技能実習の人は、それぞれの制度の公式Q&Aや案内ページで転職・転籍の手続を確認する

ここで紹介した内容は一般的な制度の説明です。同じ職種名でも、実際の業務内容や本人の経歴によって判断が変わることがあるため、最終的な判断は入管や行政書士に確認してください。

相談窓口

出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンターで、在留手続について相談できます。

項目 内容
電話番号 0570-013904
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く)
対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、ミャンマー語、シンハラ語

電話がつながりにくい場合があります。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口も利用できます。

よくある質問

Q1. 転職すると在留資格そのものが変わりますか?

転職後の活動が今の在留資格に当たる活動であれば、在留資格は変わらず、引き続き在留できます。範囲外の仕事に就く場合は在留資格変更許可申請が必要です。

Q2. 在留資格変更許可申請の審査中に、転職先で働くことはできますか?

変更後の在留資格に当たる仕事は、許可を受けるまで始められません。標準処理期間は1か月から2か月なので、入社日はこの期間を見込んで決めてください。

Q3. 在留期間が残っていても、転職の届出は必要ですか?

必要です。在留期限が残っていても、在留期間更新許可を受けていても、所属機関に関する届出は必要とされています。転職にあわせて在留資格変更許可を受けた場合は、転職に係る届出は不要です。

Q4. 届出の期限と方法を教えてください。

事由が生じた日から14日以内です。電子届出システムなら24時間365日オンラインで届け出られます。郵送や地方出入国在留管理官署の窓口でもできます。未来の日付を発生日とする届出はできません。

Q5. 届出を忘れていたことに気づいたら、どうすればよいですか?

速やかに届け出るよう案内されています。届出をしないことは20万円以下の罰金の対象で、在留諸申請で不利になる場合もあるとされています。気づいた時点で早めに届け出てください。

Q6. 就労資格証明書は必ず取らないといけませんか?

任意です。手数料は許可されるときに2,000円(オンラインは1,600円)、標準処理期間は当日(勤務先を変えた場合などは1か月から3か月)です。提示しないことを理由に不利益な取扱いをしてはならないと法律で定められています。

Q7. 特定技能で同じ分野の会社に移る場合も、変更許可申請は必要ですか?

出入国在留管理庁の特定技能Q&Aは、転職する場合には在留資格の変更許可申請が必要と書いています。転職自体は同一の業務区分内などで認められていますが、手続としては変更許可申請と14日以内の届出をそれぞれ確認してください。

Q8. 技能実習生は転職できますか?

実習実施者の経営上の都合、実習認定の取消し、暴行やハラスメント等の人権侵害行為、重大悪質な法令違反・契約違反など、やむを得ない事情がある場合の転籍の運用があります。2027年4月1日から始まる育成就労では、要件を満たせば本人の意向による転籍もできるようになります。

Q9. 採用する企業は何を確認し、何を届け出ればよいですか?

在留カードで就労制限の有無・在留期間・資格外活動許可を確認します。新様式のカードは読取アプリで確認します。雇い入れたときと離職したときは外国人雇用状況の届出が必要で、期限は雇用保険の被保険者かどうかで異なります。

Q10. 相談窓口はどこにありますか?

外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)や、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で相談できます。個別の判断が必要なときは行政書士への相談も検討してください。

まとめ

外国人材の転職では、転職先の仕事が今の在留資格の範囲に入るかどうかが最初の分かれ道になります。範囲内なら14日以内の所属機関に関する届出、範囲外なら在留資格変更許可申請が必要です。特定技能は転職時に変更許可申請が必要とされ、技能実習は2027年4月1日から育成就労へ移ります。企業側にも在留カードの確認と外国人雇用状況の届出があります。この記事は法的助言ではありません。個別の判断は入管や行政書士に確認し、申請の前には出入国在留管理庁の公式サイトで最新の情報を確かめてください。

出典

いずれも2026年10月24日に取得した情報です。

  • 出入国在留管理庁 技術・人文知識・国際業務の在留資格のページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html および関連資料 https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf
  • 出入国在留管理庁 所属機関に関する届出のQ&A https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shozokunikansuru_00001.html
  • 出入国在留管理庁 所属機関等に関する届出の案内 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
  • 出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請のページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
  • 出入国在留管理庁 就労資格証明書のページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html
  • 出入国在留管理庁 在留カードの説明ページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html および新様式の在留カードに関する資料 https://www.moj.go.jp/isa/content/001472761.pdf
  • 出入国在留管理庁 特定技能制度 https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html 、特定技能Q&A https://www.moj.go.jp/isa/content/930003977.pdf 、https://www.moj.go.jp/isa/content/930006254.pdf
  • 出入国在留管理庁 特定技能所属機関の届出 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
  • 出入国在留管理庁 技能実習の転籍 https://www.moj.go.jp/isa/applications/titp/10_00216.html 、外国人技能実習機構の転籍に関するページ https://www.otit.go.jp/trainee/ja/howto/transfer/
  • 出入国在留管理庁 育成就労制度の概要 https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html 、資料 https://www.moj.go.jp/isa/content/001452485.pdf 、育成就労Q&A https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html
  • 厚生労働省 外国人雇用状況の届出に関するQ&A(令和8年6月版)https://www.mhlw.go.jp/content/001261965.pdf
  • 出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html

罰則の条文(入管法19条1項、19条の2、19条の16、70条、71条の2、71条の5、73条、73条の2、労働施策総合推進法28条・50条)は、上記の公式情報にもとづいて記載しています。

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