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柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師きゅう師の違いは?整体師との線引きまで

接骨院、鍼灸院、マッサージ店、整体院。街には似たような看板が並んでいますが、そこで働くために必要な資格はそれぞれ違います。しかも、国家資格が必要なものと、資格がなくても開業できるものが混在しています。この記事では、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師という4つの国家資格の違いと、整体師やカイロプラクターとの線引きを整理します。後半では、厚生労働省の統計と国家試験の結果、法律の条文を使って、それぞれの資格を数字と原文で確かめていきます。

4つの国家資格の違い

資格 行う施術 開設できる施設
柔道整復師 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷に対する整復や固定 接骨院・整骨院
あん摩マッサージ指圧師 あん摩、マッサージ、指圧 あん摩マッサージ指圧の施術所
はり師 はりを用いた施術 鍼灸院(きゅう師とあわせて)
きゅう師 きゅうを用いた施術 鍼灸院(はり師とあわせて)

いずれも厚生労働大臣の免許で、無資格で行うと法律に触れる業務独占資格です。名称を名乗ることもできません。

よく使われる「鍼灸師」という言葉は、正式な資格名ではありません。はり師ときゅう師は別々の免許ですが、養成課程では両方を同時に学ぶのが一般的で、両方の免許を持つ人を鍼灸師と呼んでいます。

数字で見る4つの資格

実際に働いている人と施術所の数は、厚生労働省の「衛生行政報告例」で確認できます。最新の令和6年分は、令和6年末現在の数字です。前回は令和4年末の調査で、2年ごとの比較になっています。

就業者数

資格 就業者数(令和6年末) 前回(令和4年)との比較
柔道整復師 78,666人 1,034人(1.3%)増加
あん摩マッサージ指圧師 119,703人 790人(0.7%)増加
はり師 136,736人 5,250人(4.0%)増加
きゅう師 134,730人 5,252人(4.1%)増加

4資格とも人数は増えていますが、伸び方には差があります。はり師ときゅう師はそれぞれ5,000人余り増えたのに対し、あん摩マッサージ指圧師の増加は790人にとどまりました。はり師ときゅう師の人数がほぼ同じなのは、両方の免許をそろえて取る人が多いことと整合します。

施術所数

施術所の種類 か所数(令和6年末) 前回との比較
柔道整復の施術所 50,924か所 8か所(0.0%)増加
はり及びきゅうを行う施術所 35,494か所 1,604か所(4.7%)増加
あん摩、マッサージ及び指圧を行う施術所 17,531か所 486か所(2.7%)減少
あん摩、マッサージ及び指圧、はり並びにきゅうを行う施術所 38,595か所 221か所(0.6%)増加

柔道整復の施術所、つまり接骨院・整骨院は約5万1千か所で、前回からほぼ横ばいです。はり・きゅうを扱う施術所は、はり・きゅう単独の35,494か所と、あん摩等との併用の38,595か所を合わせると74,089か所になります(当サイト計算)。一方で、あん摩・マッサージ・指圧だけを行う施術所は4区分の中で唯一減っています。

就業者数は「その資格で働いている人」の数で、免許を持っている人の総数ではありません。また、はり師ときゅう師は同じ人が両方に数えられている場合が多いため、4つの数字を足しても実際の人数にはなりません。

柔道整復師は何をする資格か

柔道整復師が扱うのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった外傷です。手技によって整復し、固定して、回復までの過程を管理します。接骨院や整骨院を開設できるのはこの資格を持つ人です。

重要な制約が2つあります。

  • 骨折と脱臼の施術には、応急手当の場合を除いて医師の同意が必要です。応急的な処置は同意なしで行えますが、その後の継続的な施術には同意が要ります
  • 健康保険(療養費)の対象は、急性または亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫に限られます。内科的な原因による不調は含まれず、日常的な肩こりや慢性的な腰痛は自費での施術になります

1つ目は柔道整復師法の第17条に定められています。2つ目の根拠は、厚生労働省保険局医療課長の通知「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」(平成9年4月17日 保険発第57号)です。通知には次のように書かれています。

「療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと。」

「脱臼又は骨折(不全骨折を含む。以下第一において同じ。)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならないこと。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要であること。」

同じ通知では、急性または亜急性の介達外力による筋・腱の断裂(いわゆる肉ばなれ)についても算定の扱いが示されています。「接骨院なら保険で肩こりを診てもらえる」というのは誤解です。施術を受ける側にとっても、開業を考える側にとっても、療養費の対象がどこまでかは最初に押さえておきたい部分です。

あん摩マッサージ指圧師は養成校が限られている

あん摩マッサージ指圧師は、あん摩・マッサージ・指圧を業として行うための資格です。医師の同意書があれば、一部の症状について健康保険の療養費の対象になる場合があります。また、法律上、脱臼や骨折の患部への施術には医師の同意が必要とされています(あはき法第5条)。

この資格には、他の3つと大きく違う事情があります。学べる養成施設の数が限られています。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、あはき法)の附則第18条の2には、「視覚障害者のための養成施設の新設等の制限」という見出しの規定が置かれています。この資格は視覚障害のある人の職業と深く結びついてきた歴史があり、養成の枠組みも他の資格とは別の扱いになっています。

受験者数にもこの差は表れています。第34回の国家試験では、はり師の受験者3,920人に対し、あん摩マッサージ指圧師は1,070人でした。はり師の3割に満たない人数です(当サイト計算で約27%)。

はり師・きゅう師の養成校は比較的多いのに対し、あん摩マッサージ指圧師の課程を持つ学校は限られます。3つすべてを取得できる学校もありますが、募集人数は多くありません。この資格を目指す場合、まず通える範囲に養成校があるかを確認するところから始まります。

受験資格は養成課程の修了が絶対条件

4つの資格に共通するのが、受験資格の考え方です。

いずれも、文部科学大臣が認定した学校または厚生労働大臣が認定した養成施設で、3年以上(大学の場合は4年)の課程を修めることが国家試験の受験資格になります。実務経験を積んでも受験資格にはなりません。通信教育や独学で受験することもできません。

これは資格の入口の型でいえば、養成課程の修了が条件になる型です。歯科衛生士と同じ構造で、介護分野のように現場で経験を積みながら段階的に上がっていく仕組みとは根本的に違います。

学費と3年間という時間が、この分野に入るための前提条件になります。社会人から目指す場合は、夜間課程を持つ学校を探すことになります。

国家試験の合格率

柔道整復師の試験は公益財団法人柔道整復研修試験財団が、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の試験は公益財団法人東洋療法研修試験財団が実施し、結果は厚生労働省が発表しています。どちらも年1回で、柔道整復師は3月上旬、あはき3資格は2月下旬に行われています。

直近3回の結果

資格 回 受験者数 合格者数 合格率
柔道整復師 第32回(令和5年度) 5,027人 3,337人 66.4%
柔道整復師 第33回(令和6年度) 4,513人 2,607人 57.8%
柔道整復師 第34回(令和7年度) 4,434人 3,170人 71.5%
あん摩マッサージ指圧師 第32回 1,109人 932人 84.0%
あん摩マッサージ指圧師 第33回 1,160人 1,011人 87.2%
あん摩マッサージ指圧師 第34回 1,070人 910人 85.0%
はり師 第32回 4,176人 2,892人 69.3%
はり師 第33回 4,150人 3,066人 73.9%
はり師 第34回 3,920人 2,634人 67.2%
きゅう師 第32回 4,111人 2,887人 70.2%
きゅう師 第33回 4,094人 3,068人 74.9%
きゅう師 第34回 3,858人 2,720人 70.5%

あはき3資格の第32回は令和5年度(令和6年2月実施)、第33回は令和6年度(令和7年2月実施)、第34回は令和7年度(令和8年2月実施)です。柔道整復師の第32回は財団の回数別一覧、それ以外は厚生労働省の発表の数字です。

年による変動が大きい

目を引くのは柔道整復師の上下です。第33回は57.8%でしたが、翌年の第34回は71.5%で、1年で13.7ポイント上がっています(当サイト計算)。その前の第32回から第33回にかけては8.6ポイント下がりました。財団の一覧をさかのぼると、第31回(令和4年度)は49.6%と5割を切った年もあります。

はり師も第32回から第33回で4.6ポイント上がり、第34回で6.7ポイント下がりました(当サイト計算)。きゅう師は4.7ポイント上昇のあと4.4ポイント低下です。あん摩マッサージ指圧師は84〜87%の間で、3回とも8割台を保っています。

合格率は受験者の層や出題によって動くので、ある年の数字だけを見て「受かりやすい」「難しい」と判断するのは危険です。養成校を選ぶときは、学校ごとの合格実績を複数年で見るほうが参考になります。

合格基準と試験科目

  • あん摩マッサージ指圧師 1問1点、160点満点で96点以上が合格。試験科目は12科目
  • はり師・きゅう師 1問1点、それぞれ170点満点で102点以上が合格。試験科目はそれぞれ13科目
  • 柔道整復師 試験科目は解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論、関係法規の11科目

あはき3資格の基準は、どちらも満点の6割にあたる点数です。あん摩マッサージ指圧師の12科目には、医療概論、関係法規、解剖学、生理学といった基礎医学に加え、東洋医学概論・経絡経穴概論、あん摩マッサージ指圧理論、東洋医学臨床論が含まれます。

受験手数料

試験 受験手数料
柔道整復師 23,900円(柔道整復研修試験財団の案内)
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 1試験19,500円、2試験39,000円、3試験58,500円(第35回の受験案内)

あはきの第35回は、あん摩マッサージ指圧師が令和9年2月27日、はり師・きゅう師が令和9年2月28日の実施予定です。はり師ときゅう師を同時に受ける人が多いため、実際には2試験分の39,000円がかかるケースが一般的です。柔道整復師の試験期日や願書の提出期限は、毎年9月初旬に官報で公告されます。

法律の条文で確かめる

ここまでの説明の多くは、柔道整復師法と、あはき法の条文に根拠があります。主な条文を表にまとめました。

法律・条文 見出し・内容 要点
柔道整復師法 第15条 業務の禁止 医師を除き、柔道整復師でなければ業として柔道整復を行えない
柔道整復師法 第17条 施術の制限 脱臼・骨折の患部への施術は医師の同意が必要。応急手当は例外
柔道整復師法 第19条 施術所の届出 開設後十日以内に、所在地の都道府県知事に届け出る
柔道整復師法 第24条 広告の制限 広告できる事項が限られ、技能・施術方法・経歴は広告できない
あはき法 第1条 免許 医師以外があん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうを業とするには、それぞれの免許が必要
あはき法 第5条 脱臼・骨折の制限 あん摩マッサージ指圧師は、医師の同意がなければ脱臼・骨折の患部に施術できない
あはき法 第9条の2 施術所の届出 開設後十日以内に、所在地の都道府県知事に届け出る
あはき法 附則第18条の2 視覚障害者のための養成施設の新設等の制限 視覚障害者の受験資格と養成施設に関する規定

業務独占の根拠

柔道整復師法第15条は「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。」と定めています。あはき法第1条は、医師以外の者で「あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者」は、それぞれの免許を受けなければならないとしています。冒頭で触れた「業務独占」は、この2つの条文によるものです。

脱臼・骨折の制限

柔道整復師法第17条は「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」としています(原文の「脱臼」には「きゆう」の振り仮名が付いています)。あはき法第5条も、あん摩マッサージ指圧師について同じ趣旨の制限を置いています。なお、第5条が対象にしているのはあん摩マッサージ指圧師で、はり師・きゅう師ではありません。

接骨院の広告にできること

柔道整復師法第24条は、柔道整復の業務や施術所について、何人も、文書その他どのような方法でも、決められた事項以外の広告をしてはならないと定めています。広告できるのは次の事項です。

  • 柔道整復師である旨と、その氏名・住所
  • 施術所の名称、電話番号、所在の場所
  • 施術日または施術時間
  • その他厚生労働大臣が指定する事項

さらに第2項で、氏名や施術所の名称を広告する場合でも、その内容が「柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない」とされています。看板やチラシに何を書けるかは、この条文が基準になります。

ここで紹介した条文は要点をまとめたもので、個別の事案についての法的な助言ではありません。開業や広告の判断にあたっては、条文の全文と所管の自治体の案内を確認してください。

整体師・カイロプラクターとの線引き

ここが最も誤解されている部分です。

整体師、カイロプラクター、リフレクソロジスト、セラピストといった名称に、国家資格はありません。民間団体が独自に認定を行っているものはありますが、法律上の免許ではなく、名乗るために資格が必要というわけでもありません。

国家資格 業務独占 健康保険
柔道整復師 あり あり 急性または亜急性の外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫が対象
あん摩マッサージ指圧師 あり あり 医師の同意書があれば療養費の対象になる場合がある
はり師・きゅう師 あり あり 医師の同意書があれば療養費の対象になる場合がある
整体師・カイロプラクターなど なし なし 適用外

整体院を開くこと自体は違法ではありません。ただし、あん摩・マッサージ・指圧に該当する行為を無資格で行うことはできません。あはき法第1条が、これらを業とする者に免許を求めているためです。この境界は曖昧に見えますが、施術の内容によって判断されます。無資格での開業を考えている場合、この線引きを理解しないまま始めるとリスクを抱えることになります。

利用する側から見ると、看板の名称だけでは有資格者かどうかが分かりません。健康保険を使いたい場合や、ケガの施術を受けたい場合は、施術者の資格を確認するのが確実です。

どれを目指すべきか

  • スポーツ現場や外傷に関わりたい 柔道整復師。骨折・脱臼・捻挫といった外傷を扱い、部活動やスポーツチームでの活動につながります
  • 東洋医学の考え方で幅広い不調に関わりたい はり師・きゅう師。就業者数は2年で5,000人余り増えており、4資格の中で最も伸びています
  • 手技による施術を保険も含めて扱いたい あん摩マッサージ指圧師。ただし養成校が限られる点を考慮する必要があります
  • 訪問での施術に関わりたい 通院が難しい人への訪問施術は、いずれの資格でも選択肢になります。どの資格で関わるかによって、扱える施術や保険の扱いが変わります

3年間の学費と時間を投じる資格なので、卒業後にどこで働くかをある程度描いてから学校を選ぶことをおすすめします。接骨院に勤めるのか、鍼灸院を開くのか、病院や介護施設に入るのかで、在学中に重視すべきことが変わります。

合格後の手続き

国家試験に合格した後、厚生労働省の免許を申請して名簿に登録される必要があります。合格と免許は別の手続きで、登録を受けてはじめて業務を行えます。

施術所を開設した場合は、開設後十日以内に、施術所の所在地の都道府県知事への届出が必要です(柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)。届け出るのは開設の場所や業務に従事する施術者の氏名などで、内容が変わったとき、休止・廃止・再開したときにも届出が求められます。実際の提出窓口は自治体によって異なるため、所在地の自治体の案内で確認してください。構造設備の基準も定められており、開業の準備では資格の取得と並行して施設面の確認が必要になります。

よくある質問

整骨院と接骨院は何が違いますか。

呼び方の違いで、どちらも柔道整復師が開設する施術所です。法律上の区別はありません。

鍼灸師という国家資格はありますか。

ありません。はり師ときゅう師という2つの免許があり、両方を持つ人を通称として鍼灸師と呼んでいます。養成課程では両方を同時に学ぶのが一般的です。

働きながら資格を取れますか。

夜間課程を持つ養成校があります。ただし3年以上の通学が必要で、実技の授業も含まれるため、勤務との両立には計画が要ります。

実務経験で受験資格を得られますか。

得られません。養成校または養成施設の課程を修了することが受験の条件です。整体院などでの経験は受験資格にはなりません。

整体師として開業するのに資格は要りますか。

整体師という国家資格はなく、名乗ること自体に免許は要りません。ただし、あん摩・マッサージ・指圧に該当する行為を無資格で行うことはできません。

柔道整復師なら肩こりも保険で施術できますか。

できません。療養費の支給対象は、通知で「急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫」とされ、内科的原因による疾患は含まれません。慢性的な肩こりや疲労回復を目的とした施術は自費になります。

柔道の経験は必要ですか。

柔道整復師という名称は歴史的な由来によるもので、受験や資格取得に柔道の経験は求められません。ただし養成校のカリキュラムに柔道の実技が含まれている場合があります。

国家試験の合格率はどのくらいですか。

直近の第34回では、柔道整復師71.5%、あん摩マッサージ指圧師85.0%、はり師67.2%、きゅう師70.5%でした。柔道整復師は前年の57.8%から13.7ポイント上がっており(当サイト計算)、年によって大きく動きます。

接骨院の看板に施術方法や経歴を書けないのはなぜですか。

柔道整復師法第24条で、柔道整復の業務や施術所について広告できる事項が限られているためです。広告できるのは、柔道整復師である旨と氏名・住所、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日や施術時間などで、技能・施術方法・経歴に関する内容は広告できません。

施術所を開くときの届出はどこにしますか。

施術所の所在地の都道府県知事に、開設後十日以内に届け出ます(柔道整復師法第19条、あはき法第9条の2)。開設前ではなく開設後の届出で、休止や廃止のときも十日以内の届出が必要です。窓口は自治体の案内で確認してください。

まとめ

柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師は、いずれも業務独占の国家資格です。扱う施術が違い、柔道整復師は外傷、あん摩マッサージ指圧師は手技、はり師ときゅう師は東洋医学に基づく施術を担当します。令和6年末時点で、はり師は136,736人、柔道整復師は78,666人が就業しています。

4つに共通するのは、養成校で3年以上学ぶことが受験の絶対条件になっている点です。実務経験を積んでも受験資格には結びつきません。この分野に入るには、学費と3年間を先に投じる必要があります。国家試験の合格率は6割から8割台ですが、柔道整復師のように1年で10ポイント以上動く年もあります。

そして、整体師やカイロプラクターは国家資格ではありません。開業自体は可能ですが、あん摩・マッサージ・指圧に当たる行為は行えません。この線引きは、施術を受ける側にとっても、この分野で働こうとする側にとっても、最初に押さえておくべきところです。

制度や試験の内容は変更される場合があるため、受験や開業の前に必ず公式の最新情報を確認してください。

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出典

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