技術・安全衛生系資格

認定電気工事従事者とは?第二種電気工事士だけではできない工事と取得方法

第二種電気工事士の資格を取ったばかりの人が現場に出ると、「この物件は自家用電気工作物だから、その免状だけでは工事できない」と言われて戸惑うことがある。第二種電気工事士は一般住宅や小規模店舗の低圧設備を対象にした資格であり、工場やビルなどの自家用電気工作物には原則として従事できないためだ。この記事では、第二種電気工事士に追加して取得する認定電気工事従事者という認定制度について、なぜ必要になるのか、どうやって取得するのか、名前が似ている第一種電気工事士とどう違うのかを整理する。

認定電気工事従事者とは

認定電気工事従事者は、電気工事士法に基づき経済産業大臣(実務上は住所地を管轄する産業保安監督部)から認定を受けることで、自家用電気工作物のうち一定範囲の工事に従事できるようになる制度である。電気工事士のような「試験に合格して免状を取る」資格ではなく、あくまで第二種電気工事士免状などを土台にして追加で受ける認定という位置づけになる。

認定電気工事従事者が従事できるのは、自家用電気工作物のうち「電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)」に関する工事で、電線路に係るものを除いた、いわゆる簡易電気工事と呼ばれる範囲に限られる。ネオン工事や非常用予備発電装置の工事は対象外とされている。認定電気工事従事者認定講習は一般財団法人電気工事技術講習センターなどが実施しており、講習修了後は住所地を管轄する産業保安監督部に認定申請および交付申請を行うことで認定証が交付される。同センターの窓口では認定証そのものの交付は行っておらず、申請先はあくまで産業保安監督部である点に注意したい。

第二種電気工事士だけでは何ができないか

電気工事士が扱える電気工作物は「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」に大きく分かれる。第二種電気工事士は一般用電気工作物(一般住宅や小規模店舗などの低圧受電設備)の工事はできるが、自家用電気工作物の工事は原則として対象外だ。工場やビル、事務所などの多くは自家用電気工作物に該当するため、そうした現場で配線工事を行うには、第二種電気工事士免状に加えて認定電気工事従事者の認定を受けるか、第一種電気工事士免状を取得する必要がある。

項目 第二種電気工事士のみ 第二種電気工事士+認定電気工事従事者
一般用電気工作物(住宅・小規模店舗等)の工事 可能 可能
自家用電気工作物のうち600V以下・最大電力500kW未満の需要設備の工事(簡易電気工事) 不可 可能
自家用電気工作物のうち高圧受電設備・電線路に係る工事等 不可 不可(第一種電気工事士の範囲)
第二種電気工事士の免状だけで自家用電気工作物の工事に従事すると、電気工事士法違反になりうる。工場やビルなど自家用電気工作物が疑われる現場では、その物件が自家用電気工作物に該当するかどうか、自分が認定電気工事従事者の認定を受けているかどうかを、着工前に必ず確認する必要がある。

認定電気工事従事者の取得方法

認定電気工事従事者認定証の交付を受けるための代表的なルートは、大きく分けて次のようになる。いずれの場合も、最終的には住所地を管轄する産業保安監督部への申請が必要になる。

ルート 前提となる免状等 追加で必要な要件
認定講習ルート 第二種電気工事士免状(または電気主任技術者免状) 認定電気工事従事者認定講習の課程を修了する(実務経験は不要)
実務経験ルート 第二種電気工事士免状(または電気主任技術者免状) 軽微な工事等を除く電気工事に3年以上従事した実務経験
第一種電気工事士試験合格ルート 第一種電気工事士試験の合格(免状交付前でも可) 追加の講習や実務経験は不要

認定講習ルートは、第二種電気工事士免状の交付を受けていれば実務経験がなくても受講でき、講習日前日までに免状が交付されていることが条件になる。実務経験ルートは、第二種電気工事士として現場経験を積んだ人が、講習を受けずに実務経験の証明によって申請する方法である。第一種電気工事士試験に合格した人は、免状の交付を受けていなくても認定電気工事従事者の認定証をセットで申請できる点は見落とされやすい。第一種電気工事士免状の交付には一定の実務経験が必要なため、免状取得までの間に認定電気工事従事者として簡易電気工事に従事しながら経験を積む、という使い方ができる。

受講対象者の区分や講習日程、受講料などの詳細は年度や実施団体によって変わるため、申し込み前に一般財団法人電気工事技術講習センター等の公式サイトで最新情報を確認したい。

第一種電気工事士との違い・混同に注意

「認定電気工事従事者」と「第一種電気工事士」は名前も工事範囲も紛らわしく、混同されやすい。第一種電気工事士は電気工事士法に基づく国家資格で、試験(学科試験・技能試験)に合格し、実務経験の要件を満たして免状の交付を受けることで、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の工事全般に従事できるようになる。一方、認定電気工事従事者は試験に合格して得る資格ではなく、第二種電気工事士免状等を前提に追加の認定を受けることで、自家用電気工作物のうち600V以下・簡易電気工事の範囲に限って従事できるようになる制度である。

つまり、第一種電気工事士免状を持っていれば、そもそも認定電気工事従事者の認定を受ける必要はない。認定電気工事従事者は、あくまで第二種電気工事士から第一種電気工事士へのステップの途中、あるいは簡易電気工事の範囲だけを担当したい人のための制度と位置づけるとわかりやすい。電気工事士(第一種・第二種)の資格概要と選び方で両者の試験制度や実務経験要件の違いを確認したうえで、自分に必要なのがどちらなのかを判断したい。

取得の意味・キャリアでの活かし方

第二種電気工事士だけを持って現場に出た場合、担当できるのは一般住宅や小規模店舗の低圧設備が中心になる。認定電気工事従事者の認定を受けると、工場やビルなど自家用電気工作物の簡易電気工事にも対応できるようになり、担当できる現場の幅が広がる。第一種電気工事士の免状取得にはまとまった実務経験が必要になるため、その間の「つなぎ」として認定電気工事従事者を取得し、簡易電気工事の経験を積みながら第一種電気工事士を目指すというキャリアパスも一般的とされる。

電気設備関連の仕事では、電気工事士のほかに電験三種(第三種電気主任技術者)のように設備の保安監督を担う資格もある。現場作業を中心にするのか、設備管理・保安監督の方向に進むのかによって、次に取得すべき資格の方向性は変わってくる。また、電気系の資格と組み合わせやすい資格についてはダブルライセンスで効く資格の組み合わせ、建築設備全般の管理に関わる仕事に興味がある場合は建築設備士や施工管理技士も参考になる。

よくある質問

Q. 認定電気工事従事者は国家試験に合格しないと取れませんか

認定講習ルートや実務経験ルートを使う場合、試験の合格は必須ではない。第二種電気工事士免状を前提に、認定電気工事従事者認定講習を修了するか、一定期間の実務経験を積むことで申請できる。第一種電気工事士試験に合格した場合は、その合格をもって認定証をあわせて申請するルートもある。

Q. 第二種電気工事士を取ったばかりでも認定電気工事従事者になれますか

認定講習ルートであれば、第二種電気工事士免状の交付を受けていれば実務経験がなくても受講・申請できるとされている。ただし講習日前日までに免状が交付されていることが条件になるため、免状交付のタイミングには注意したい。

Q. 認定電気工事従事者になれば自家用電気工作物のすべての工事ができますか

できない。認定電気工事従事者が従事できるのは、自家用電気工作物のうち600V以下・最大電力500kW未満の需要設備に関する簡易電気工事に限られる。高圧受電設備本体の工事や電線路に係る工事などは第一種電気工事士の範囲になる。

Q. 認定電気工事従事者認定講習はどこで実施していますか

一般財団法人電気工事技術講習センターや、各地の電気工事工業組合などが実施している。開催時期や受講料、オンライン・集合形式などの詳細は年度によって変わるため、申し込み前に実施団体の公式サイトで最新情報を確認する必要がある。

Q. 認定証は電気工事技術講習センターが発行してくれますか

発行しない。認定電気工事従事者認定講習を実施する団体はあくまで講習の実施と修了証の発行を行う立場で、認定証そのものは講習修了証等を添えて住所地を管轄する産業保安監督部に申請することで交付される。

Q. 電気主任技術者の資格を持っていても認定電気工事従事者は必要ですか

電気主任技術者は電気設備の保安監督を行う資格であり、実際に配線工事などの作業を行う資格ではない。電気主任技術者免状の交付を受けている人が自ら簡易電気工事に従事したい場合は、電気工事士免状とは別に、電気主任技術者としての実務経験または認定電気工事従事者認定講習の修了によって認定電気工事従事者の認定を受けるルートがある。

Q. 認定を受けずに自家用電気工作物の工事をするとどうなりますか

電気工事士法に定められた資格・認定の範囲を超えて電気工事に従事することになり、法令違反になりうる。担当する現場が自家用電気工作物に該当するかどうか、自分が認定電気工事従事者の認定を受けているかどうかは、着工前に必ず確認したい。

Q. 認定電気工事従事者と第一種電気工事士、どちらを目指すべきですか

簡易電気工事の範囲で十分な場合や、第一種電気工事士免状の実務経験要件を満たす前の段階であれば、まず認定電気工事従事者の認定を受けて経験を積む進め方がある。高圧受電設備を含む自家用電気工作物全般に対応したい場合は、最終的に第一種電気工事士免状の取得を目指すことになる。

まとめ

認定電気工事従事者は、第二種電気工事士免状だけでは従事できない自家用電気工作物の簡易電気工事(600V以下・最大電力500kW未満の需要設備)を行うために必要になる認定制度である。第二種電気工事士免状を前提に、認定電気工事従事者認定講習の修了、または一定期間の実務経験によって申請でき、第一種電気工事士試験に合格した場合は免状交付前でもあわせて申請できるルートもある。名前が似ている第一種電気工事士は試験に合格して取得する国家資格そのものであり、自家用電気工作物の工事範囲や取得の位置づけが異なる点を混同しないようにしたい。自分が担当したい現場の規模や電圧、将来のキャリアの方向性を踏まえて、認定電気工事従事者と第一種電気工事士のどちらを、どの順番で取得すべきかを検討するとよい。

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