トリミングサロンやペットホテル、ブリーダーとして開業しようとすると、必ず出てくるのが第一種動物取扱業の登録と動物取扱責任者です。どちらも資格試験ではなく、事業を始めるための行政手続きと人的要件にあたります。
責任者の要件は2020年(令和2年)6月1日施行の省令改正で現在の形になり、獣医師・愛玩動物看護師の免許がない人は、実務経験(または飼養経験)と、学校の卒業か団体の試験による証明の両方が必要という仕組みになっています。この記事では、登録が必要な業種と全国の登録数、責任者の要件、研修、飼養管理の数値基準、手数料と罰則までを、条文と公的資料の数字で整理します。
第一種動物取扱業とは
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護管理法)の第10条第1項は、動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示と「その他政令で定める取扱い」を業として営もうとする者に、事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市では市長)の登録を求めています。環境省の統計や大阪府の案内では、競りあっせん業と譲受飼養業を加えた7業種で整理されています。
| 業種 | 該当する事業の例 |
|---|---|
| 販売 | ペットショップ、ブリーダー |
| 保管 | ペットホテル、動物を預かるトリミングサロン、ペットシッター |
| 貸出し | 撮影やイベント向けの動物レンタル |
| 訓練 | しつけ教室、訓練所 |
| 展示 | 動物園、ふれあい施設、猫カフェ |
| 競りあっせん | 動物のオークション事業 |
| 譲受飼養 | 有償で動物を引き取って飼養する事業 |
登録は事業所ごとに受けるもので、申請書には営もうとする種別と、事業所ごとに置く動物取扱責任者の氏名を書きます(第10条第2項)。東京都や大阪府では申請手数料が種別(業種)の数に応じて加算されるため、トリミングとペットホテルのように複数の業種にまたがるなら、どの種別で申請するかを窓口で確認しておくと安心です。店舗を増やせば、その事業所ごとに手続きが必要になります。
第一種と別に、第二種動物取扱業という区分もあります。第24条の2の2は、飼養施設を設けて動物の譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示などを「業として」行う者のうち、第一種の登録を受けるべき者と、取り扱う動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除いた人に、飼養施設の所在地ごとの届出を求めています。条文に「非営利」という言葉はないため、自分がどちらに当たるかは窓口で判断してもらうのが確実です。
全国の登録数は約5万事業所
環境省の「動物愛護管理行政事務提要」(令和6年度版)には、令和6年4月1日現在の都道府県・指定都市別の登録状況が載っています。全国合計は次のとおりです。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 第一種動物取扱業 総事業所数 | 50,335 |
| 販売 | 22,334 |
| うち犬猫等販売業 | 16,886 |
| うち繁殖を行う者 | 13,362 |
| 保管 | 31,629 |
| 貸出し | 1,601 |
| 訓練 | 5,197 |
| 展示 | 4,352 |
| 競りあっせん業 | 27 |
| 譲受飼養業 | 268 |
| 業種別内訳計 | 65,408 |
| (参考)第二種動物取扱業 届出の総事業所数 | 2,053 |
業種別の件数は1つの事業所が複数の業種を登録していると重複して数えられるため、合計は総事業所数より多くなります。内訳計を総事業所数で割ると、1事業所あたり平均約1.3業種です(当サイト計算)。最も多いのは保管で、トリミングサロンやペットホテル、ペットシッターの多さがうかがえます。犬猫等販売業のうち繁殖を行う者の割合は約79%でした(当サイト計算)。都道府県別では東京都が5,257事業所で、全国の約10%を占めます(当サイト計算)。
動物取扱責任者を置く義務
第22条第1項により、第一種動物取扱業者は事業所ごとに、十分な技術的能力と専門的な知識経験を持つ人の中から動物取扱責任者を選任しなければなりません。登録申請書に責任者の氏名を書く仕組みなので、必置の要件にあたり、この人がいなければ登録そのものができません。第2項では、登録の欠格事由(第12条第1項各号)に当たる人は責任者になれないとされています。
東京都と大阪府の案内では、責任者は常勤の職員から専属で選ぶもので、他の事業所との兼務はできないと説明されています。事業者本人が自分を責任者に選任することもできます(東京都)。店舗を増やすときは、その店舗の責任者を確保できるかが制約になります。
責任者になるための要件(施行規則第9条)
要件は動物愛護管理法施行規則第9条に定められています。第1号のイ〜ニのいずれかに該当し、かつ第2号の指導能力を持っていることが必要です。
| 区分 | 条文の内容 |
|---|---|
| 第1号イ | 獣医師の免許を取得している |
| 第1号ロ | 愛玩動物看護師の免許を取得している |
| 第1号ハ | 営もうとする種別ごとの半年間以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る)、または動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験があり、かつ、その種別に係る知識・技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している(専門職大学の前期課程修了を含む) |
| 第1号ニ | ハと同じ実務経験または飼養経験があり、かつ、公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識・技術を習得していることの証明を得ている |
| 第2号 | 事業所の責任者以外のすべての職員に、研修で得た知識・技術を指導する能力がある |
獣医師と愛玩動物看護師は免許だけで第1号を満たします。それ以外の人は、経験だけ、または資格や学校の卒業だけでは足りず、ハかニの組み合わせが求められます。実務経験は「常勤の職員として在職」していたものに限られる点も見落とせません。
認められる学校・資格は都道府県の一覧で確認
ハの学校、ニの団体の試験としてどれが認められるかは、登録先の都道府県・指定都市が案内しています。東京都は「現在、取得可能な資格の一覧」をPDFで公開しており、愛玩動物飼養管理士(1級・2級、公益社団法人日本愛玩動物協会)、トリマー(初級・中級・上級・教師、一般社団法人全日本動物専門教育協会)、家庭犬訓練士などが並んでいます。学校についても、学校法人であっても教科の内容などによっては認められない場合があると書かれています。
責任者研修の受講義務
第22条第3項により、第一種動物取扱業者は責任者に動物取扱責任者研修を受けさせなければなりません。施行規則第10条は、研修を都道府県知事が開催し、法令(条例を含む)、飼養施設の管理、動物の管理、地域の実情に応じて知事が必要と認める事項を扱うと定めています。ただし受講の頻度や時間は法律にも施行規則にも書かれておらず、各自治体が運用を決めています。
| 自治体 | 案内されている内容 |
|---|---|
| 東京都 | 都が開催する法定研修を1年に1回以上受講する。新たに責任者になる場合は事前研修(講義と習得度確認テスト、手数料2,500円)を受け、申請の2〜3か月前に問い合わせる |
| 大阪府 | 令和8年度は原則として講義動画の視聴形式。受講対象は年度ごとに府が文書で通知し、令和8年度は令和7年7月1日〜令和8年6月30日に新規登録した事業者、令和9年4月1日〜令和10年3月31日に有効期限を迎える事業者などが対象。手数料はコンビニで納付。大阪市・堺市の事業者は対象外 |
このように、毎年受ける東京都と、対象年度を指定する大阪府とでは運用が違います。大阪府の案内には、責任者に研修を受けさせなかった場合は第23条第2項に基づく勧告等の対象になると書かれています。継続的な負担が生じる制度なので、受講料と日程を開業後のスケジュールに組み込んでおきましょう。東京都では更新申請に直近の研修修了証のコピーを添付するため、受講を飛ばすと更新にも響きます。
飼養管理の数値基準(令和3年環境省令第7号)
第21条に基づく基準として、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」が令和3年4月1日に公布され、令和3年6月1日に施行されました。繁殖に関する一部(第2条第6号ニ・ホなど)は令和4年6月1日施行です。販売・貸出し・展示などを行う第一種業者に関わる主な数値を、第2条からまとめます。
| 項目 | 犬 | 猫 |
|---|---|---|
| ケージ等の縦 | 体長の2倍以上 | 体長の2倍以上 |
| ケージ等の横 | 体長の1.5倍以上 | 体長の1.5倍以上 |
| ケージ等の高さ | 体高の2倍以上 | 体高の3倍以上、棚を設けて2段以上の構造 |
| 従業員1人あたりの飼養・保管頭数の上限 | 20頭(うち繁殖用は15頭まで) | 30頭(うち繁殖用は25頭まで) |
| 雌の交配時の年齢 | 6歳以下(7歳時点で生涯出産6回未満を証明できれば7歳以下) | 6歳以下(7歳時点で生涯出産10回未満を証明できれば7歳以下) |
| 生涯出産回数 | 6回まで | 上限の定めなし(交配年齢の例外条件のみ) |
体長は胸骨端から坐骨端までの長さ、体高は地面からキ甲部までの垂直距離です。複数頭を同じケージで飼う場合の高さは、最も体高の高い個体が基準になります。長期間飼養する場合は、運動スペースと一体になったケージか、分離した運動スペースを使うことも定められています。
頭数上限は犬・猫それぞれの総数の上限で、繁殖用の頭数はその内数です。親と同居する子犬・子猫と、繁殖をやめた犬猫(自分の飼養施設にいるもの)は数えません。犬と猫の両方を扱う場合は別表の組み合わせに従います。職員数には常勤換算の考え方が使われ、常勤以外の人の勤務延時間数を常勤の勤務時間数で割った整数部分を数えます。
そのほか、帝王切開は獣医師に行わせ、出生証明書と母体の状態・今後の繁殖の適否に関する診断書を受け取って5年間保存すること、繁殖の実施状況の台帳を5年間保管すること、清掃・消毒・保守点検の記録台帳を5年間保管することなども定められています。
この基準が効いてくるのは、頭数を増やすほど人手が必要になる点です。ブリーダーとして開業する場合は、事業計画の頭数と人員を最初から基準に沿って組んでおく必要があります。
販売時の説明・帳簿・マイクロチップ
犬、猫その他環境省令で定める動物の販売を業とする第一種業者は、販売前に、購入者(第一種業者を除く)に対して事業所で動物の現在の状態を直接見せ、対面で飼養方法や生年月日、繁殖者の氏名などを書面または電磁的記録で伝えなければなりません(第21条の4)。販売・貸出し・展示などの業者には、所有・占有した動物の取得日や引渡し日などを記す帳簿の備付けと保存、都道府県知事への定期的な届出も義務づけられています(第21条の5)。
犬猫等販売業者は、取得した犬や猫にマイクロチップを装着し(第39条の2)、登録を受ける制度があります(第39条の5)。自分の事業がどの義務に当たるかは、開業前に一覧で整理しておくと抜けが出にくくなります。
登録の有効期間と手数料
第13条第1項により、登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います。大阪府の案内では、有効期間が満了する2か月前から満了日までに更新申請を行い、行わなかった場合は失効すると説明されています。東京都では更新時に事業所と飼養施設への立入検査があり、5年間保存が義務づけられている台帳なども確認されます。登録証の有効期限は、開業した時点でカレンダーに入れておきましょう。
手数料は自治体の条例で決まります。公式ページで確認できた額は次のとおりです(東京都の更新手数料は公式ページで確認できませんでした)。
| 自治体 | 新規登録 | 更新 |
|---|---|---|
| 東京都 | 1種別15,000円(同時申請は2種別25,000円、3種別35,000円、4種別45,000円、5種別55,000円) | 未確認 |
| 大阪府 | 1業種15,000円(同時申請は2業種22,500円〜7業種60,000円) | 1業種13,000円(同時申請は2業種19,500円〜7業種52,000円) |
東京都は一度納付した手数料を返金しないとしているので、申請内容が固まってから納付してください。
無登録で営業した場合の罰則
第46条第1号は、第10条第1項に違反して登録を受けずに第一種動物取扱業を営んだ者を百万円以下の罰金に処すると定めています。法人の場合は、行為者とあわせて法人も罰せられる両罰規定があります(第48条)。開業日より前に登録を済ませることが大前提です。
開業までの流れ
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 動物取扱責任者の要件を満たす人を確保する(自分がなるなら、経験と学校・資格の組み合わせを整える) |
| 2 | 物件を決める前に、都道府県の窓口で施設の基準を確認する |
| 3 | ケージの大きさ、換気、清掃のしやすさなど、飼養施設の基準に合うよう設計する |
| 4 | 自治体が求める場合は事前研修を受ける(東京都は申請の2〜3か月前に問い合わせ) |
| 5 | 登録を申請し、手数料を納付する |
| 6 | 窓口の案内に沿って事業所・施設の確認を受ける |
| 7 | 登録証の交付を受け、事業所に標識を掲示する |
| 8 | 税務署に開業届を提出する |
つまずきやすいのは2番です。飲食店の開業と同じ構造で、物件の契約や内装工事の前に基準を確認しないと、やり直しになりかねません。ケージの寸法には体長・体高を基準にした数値があり、後から直すと費用がかさみます。
関連する資格との関係
- トリマー・愛玩動物飼養管理士 民間資格ですが、東京都の一覧に掲載されており、自治体が認めるものは施行規則第9条第1号ニの「団体の試験による証明」として使えます。実務経験との組み合わせが必要です
- 愛玩動物看護師 国家資格で、免許があれば第1号ロに当たり、経験がなくても第1号を満たせます
- 獣医師 第1号イに当たり、同じく免許で第1号を満たします
ペット関連で独立を考えるなら、技術を身につけることと、責任者の要件を満たすことを別々に計画しておくと迷いません。トリミングの腕があっても、要件を満たさなければ自分の店は持てないからです。
よくある質問
トリミングだけなら登録は不要ですか。
動物を預かる場合は保管にあたり、登録が必要になるのが一般的です。飼い主が同伴して待つ形式では判断が分かれることがあるため、都道府県の窓口で確認してください。
自宅でペットシッターを始める場合も必要ですか。
営利目的で動物を預かる、または飼い主の自宅で世話をする事業であれば、保管の登録が必要になります。自宅を事業所とする場合の扱いも含めて窓口で確認してください。
動物取扱責任者は資格試験ですか。
試験ではありません。第22条と施行規則第9条の要件を満たす人を、事業者が選任する仕組みです。東京都も「独立した資格に類するものではない」と案内しています。
実務経験はどこで積めばよいですか。
施行規則第9条では、営もうとする種別に係る半年間以上の実務経験で、常勤の職員として在職していたものに限られます。証明書類の様式は自治体が定めているため、勤務先にも早めに相談しておきましょう。飼養経験で代える場合は1年間以上が必要で、東京都ではペットとしての飼育経験は認められていません。
資格はどれを取ればよいですか。
開業予定地の自治体が公表している一覧に、営もうとする業種で載っているものを選んでください。団体の資格であれば何でも認められるわけではないので、取得前の確認が欠かせません。
登録を受けずに営業するとどうなりますか。
第46条第1号により、百万円以下の罰金の対象です。開業前に必ず手続きを終えてください。
猫カフェは展示にあたりますか。
一般に展示にあたり、登録が必要です。飼養環境についても基準省令の定めがあります。
研修は毎年受けなければなりませんか。
法律と施行規則には頻度の定めがなく、自治体ごとに異なります。東京都は1年に1回以上、大阪府は府が年度ごとに受講対象を通知する方式です。登録先の自治体からの通知を見落とさないようにしましょう。
2020年より前から営業している事業者の責任者も新しい要件が必要ですか。
令和2年6月1日の施行時に登録を受けていた事業者には、施行日から3年を経過する日まで従前の例による経過措置がありました(令和2年環境省令第6号附則第2条)。この期間はすでに終わっているため、現在は第9条の要件で判断されます。責任者を交代させる場合も同じです。
第一種と第二種の両方に当たることはありますか。
第24条の2の2は、第10条の登録を受けるべき者を第二種の届出の対象から除いています。第一種の登録が必要な人は第一種で手続きをすることになります。
まとめ
ペット関連の事業を始めるには、事業所ごとの第一種動物取扱業の登録(第10条)と、動物取扱責任者の選任(第22条)が必要です。全国の登録は令和6年4月1日現在で50,335事業所あり、業種別では保管が最も多くなっています。
責任者は、獣医師か愛玩動物看護師の免許があれば第9条第1号を満たします。それ以外の人は、常勤での半年以上の実務経験(または1年以上の飼養経験)に加えて、1年以上の教育機関の卒業か、団体の試験による証明が必要です。研修の頻度や認められる資格、手数料は自治体によって違います。
準備の順番としては、責任者の要件を先に整え、物件を決める前に施設基準を確認するのが基本です。この2つを後回しにすると、開業が数か月単位で遅れることがあります。
この記事の制度に関する内容は、動物愛護管理法と関係省令の規定を2026年10月18日に法令・省令の原文で確認し、環境省・東京都・大阪府が公開している資料とあわせて整理したものです。個別の事案についての法的助言ではありません。認められる資格の範囲や手続きは自治体によって異なるため、申請の前に管轄の窓口で確認してください。
出典
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)第10条、第13条、第21条、第21条の4、第21条の5、第22条、第24条の2の2、第39条の2〜第39条の5、第46条、第48条 https://laws.e-gov.go.jp/ (確認日2026年10月18日)
- e-Gov法令検索「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(平成18年環境省令第1号)第1条、第9条、第10条、令和2年環境省令第6号附則 https://laws.e-gov.go.jp/ (確認日2026年10月18日)
- e-Gov法令検索「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(令和3年環境省令第7号)第2条、附則 https://laws.e-gov.go.jp/ (確認日2026年10月18日)
- 環境省「動物愛護管理行政事務提要」令和6年度版「動物取扱業者の登録・届出状況(都道府県・指定都市)」令和6年4月1日現在 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/r06/2_1_2.pdf (確認日2026年10月18日)
- 東京都動物愛護相談センター「第一種動物取扱業の登録手続」 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/douso/dt_gyou/touroku (確認日2026年10月18日)
- 東京都動物愛護相談センター「動物取扱責任者について」 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/douso/dt_gyou/doubututoriatukaisekininnsha (確認日2026年10月18日)
- 東京都動物愛護相談センター「第一種動物取扱業登録更新手続」 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/douso/dt_gyou/koushin.html (確認日2026年10月18日)
- 大阪府「第一種動物取扱業の登録申請(新規)」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120200/doaicenter/doaicenter/gyoushinnki.html (確認日2026年10月18日)
- 大阪府「第一種動物取扱業の登録更新」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120200/doaicenter/doaicenter/gyoukoushin.html (確認日2026年10月18日)
- 大阪府「大阪府動物取扱責任者研修」 https://www.pref.osaka.lg.jp/o120140/doubutu/doukantop/sekininsyakensyuukai.html (確認日2026年10月18日)
この記事の集計方針や出典の扱いについては、運営者情報ページにまとめています。