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賃貸不動産経営管理士とは?業務管理者の要件と宅建士との関係

賃貸不動産経営管理士は、2021年に国家資格となった比較的新しい資格です。令和3年度(2021年11月)の試験が、国家資格として最初の試験にあたります。賃貸住宅の管理業務をめぐる法律が整備され、管理業者に有資格者の配置が義務づけられたことで、資格の位置づけが一気に変わりました。宅建士との併願も多く、不動産系のキャリアを考えるうえで押さえておきたい資格です。この記事では、賃貸不動産経営管理士協議会と国土交通省が公開している内容をもとに、資格の位置づけと試験、登録・更新、業務管理者になるまでの流れを整理します。

なお「国家資格」という言い方は、協議会が自らを「業務管理者の要件とされた国家資格」と表記していることに合わせたものです。国土交通省の賃貸住宅管理業法ポータルサイトでは「国家資格」の語は使われておらず、この試験を「登録試験」と書いています。

賃貸住宅管理業法と業務管理者

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)により、一定規模以上の賃貸住宅管理業者は登録を受けることが必要になりました。あわせて、登録した業者は営業所または事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任しなければならないとされています。

業務管理者は、その営業所における管理業務が適正に行われるよう、管理と監督を行う立場です。賃貸不動産経営管理士がこの業務管理者の要件に関わる資格として位置づけられたことで、管理会社にとっては有資格者の確保が事業運営の前提になりました。協議会の法律解説ページでは、業務管理者を選任しなかった場合などは罰則や監督処分の対象になるとされ、30万円以下の罰金や7日間の業務停止が挙げられています。

この構造は宅建士と似ています。会社側に配置義務があるため、資格を持つ人が採用の場面で必要とされます。取得しても求人がないという心配が生じにくいのは、法律が需要を作っているためです。

業務管理者になる2つのルート

国土交通省のポータルサイトと協議会の案内では、業務管理者の要件は次のいずれかを満たすこととされています。

ルート 要件
賃貸不動産経営管理士のルート 管理業務に関し2年以上の実務経験を持ち、国土交通大臣の認める登録証明事業による賃貸不動産経営管理士試験(登録試験)に合格し、賃貸不動産経営管理士の資格登録をしていること
宅地建物取引士のルート 管理業務の実務経験を2年以上有する宅地建物取引士で、管理業務の実務についての指定講習を修了していること
どちらのルートでも、管理業務の実務経験が2年以上必要です。賃貸不動産経営管理士のルートでは、試験に合格したうえで資格登録まで済ませていることが要件になり、試験に合格しただけで業務管理者になれるわけではありません。ただし国土交通省は、実務の経験に代わる講習を修了している者も対象としています。学生や異業種から目指す場合は、管理会社で実務経験を積むか、次に説明する実務講習を修了するかのどちらかを計画に織り込んでください。

実務経験の代わりになる実務講習

協議会が実施する「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」は、修了すると管理業務の実務経験2年と同等以上の能力があると認められる講習です。協議会の案内では、受講料は20,000円(税込)、学習はeラーニング7時間とテキストの自習18時間で構成されています。

宅建士ルートの指定講習

宅建士を持っている人にとっては、指定講習を修了することで業務管理者の要件を満たせる道があります。指定講習は協議会が国土交通大臣の指定を受けて実施するもので、受講対象は管理業務2年以上の実務経験を持つ宅建士です。協議会の案内には、指定講習を修了しても賃貸不動産経営管理士の資格は取得できないと明記されています。すでに宅建士として不動産業界で働いているなら、賃貸管理の分野へ広げる際の選択肢になります。

旧制度の合格者の扱い

令和2年度までに旧来の賃貸不動産経営管理士試験に合格した人は、移行講習を令和4年6月15日までに修了し登録した場合に、業務管理者の要件を満たすものとみなされました。

登録が必要になる規模とサブリース規制

賃貸住宅管理業法は、令和2年6月19日法律第60号として公布されました。サブリースに関する特定賃貸借契約の適正化措置は令和2年12月15日に、賃貸住宅管理業の登録制度は令和3年6月15日に施行されています。

賃貸住宅管理業の登録は、管理戸数が一定規模以上の事業者に義務づけられています。規模の基準は管理戸数200戸で、これを下回る事業者は任意で登録する形です。国土交通省のポータルサイトによると、この管理戸数には自己所有物件の管理は含まれず、登録の有効期間は5年です。登録した業者には、業務管理者の選任のほか、管理受託契約の重要事項の説明、財産の分別管理、定期報告といった義務が課されます。登録業者の数については、国土交通省・協議会のページでは数字を確認できませんでした。

もう一つの柱がサブリースに関する規制です。賃貸住宅を一括で借り上げて転貸する事業については、登録の有無にかかわらず規制が及びます。規定は法第28条から第36条にまとめられています。

  • 誇大広告等の禁止。家賃保証の内容について、実際より有利に見せる表示をしてはならない
  • 不当な勧誘等の禁止。事実を告げない、不実を告げるといった勧誘を禁じる
  • 特定賃貸借契約の締結前における重要事項の説明

規制の対象は「サブリース業者又は勧誘者」です。勧誘者とは、賃貸住宅の建築請負や土地等の売買の際にマスターリース契約の締結を勧める建設業者や不動産業者等を指します。サブリース業者だけでなく、契約を勧める側も対象に含まれる点が特徴です。

「家賃保証」をうたいながら、実際には一定期間ごとに賃料を見直せる契約になっていた、というトラブルが背景にあります。オーナー側が不利益を被る構造をなくすための規制であり、試験でも重点的に問われる分野です。実務でも、契約前の説明を誰がどう行うかは避けて通れません。国土交通省のポータルサイトでは、重要事項の説明者について法律上の定めはないものの、賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程に基づく登録を受けている者など、専門的な知識・経験を有する者による説明が望ましいとされています。説明から契約締結までは1週間程度の期間をおくのが理想とも書かれています。

試験の概要

項目 内容
受験資格 日本国内に居住する方であれば、年齢、性別、学歴等の制約なし
実施時期 年1回(例年11月)
出題数 50問(免除講習の修了者は45問)
形式 四肢択一のマークシート
試験時間 120分
実施団体 賃貸不動産経営管理士協議会

出題範囲は、賃貸住宅管理業法、借地借家法をはじめとする関係法令、管理受託契約、サブリース、建物・設備の維持保全、賃貸経営の知識などです。協議会の試験実施要領(令和8年度)では、管理受託契約、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全、家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理、賃貸住宅の賃貸借、法に関する事項の5つに区分されています。宅建士の学習範囲と重なる部分があり、借地借家法や民法の理解はそのまま活きます。

免除講習を修了すると5問が免除され、解答は45問になります。免除は修了した年度とその翌年度の試験に適用されます。受験機会が年1回であるため、免除を使えるなら使っておくほうが安全です。免除講習の日程や申込期間は年度ごとに協議会のページで案内されるので、受験を決めた段階で確認してください。

令和8年度の免除講習は、令和8年7月15日から9月25日まで、全国47都道府県の135会場で実施されました。おおむね2週間の事前学習のあと、9:00から17:30までのスクーリング1日を受ける形で、受講資格の制限はありません。講習の申込受付はすでに終了しています。受講料は実施団体ごとに異なるとされ、協議会のページでは金額を確認できませんでした。

試験の結果と令和8年度の実施内容(2026年10月確認)

年度別の結果

協議会が年度ごとに公表している「試験の概要」から、国家資格になってからの5回分をまとめました。合格基準は50問中の正答数で、免除講習の修了者は45問中の正答数です。

年度(試験日) 申込者 受験者 合格者 合格率 合格基準
令和3年度(2021年11月21日) 35,553名 32,459名 10,240名 31.5% 40問以上(免除者は35問以上)
令和4年度(2022年11月20日) 35,026名 31,687名 8,774名 27.7% 34問以上(免除者は29問以上)
令和5年度(2023年11月19日) 31,547名 28,299名 7,972名 28.2% 36問以上(免除者は31問以上)
令和6年度(2024年11月17日) 33,949名 30,194名 7,282名 24.1% 35問以上(免除者は30問以上)
令和7年度(2025年11月16日) 36,360名 31,792名 9,370名 29.5% 38問以上(免除者は33問以上)

当サイトの読み取りでは、令和3年度から令和7年度の合格率は24.1%から31.5%の範囲に収まっています。合格基準の正答数は34問から40問まで年度によって異なります。基準がどう決まるかについての公式の説明は、協議会のページでは確認できませんでした。

免除講習の修了者と一般の受験者で分けると、令和7年度は一般の受験者18,395名の合格率が24.3%、免除講習修了者13,397名の合格率が36.6%でした。令和6年度も一般20.6%、免除29.7%で、当サイトの読み取りとしては、免除講習修了者のほうが合格率の高い年度が続いています。

令和7年度の受験者数は、協議会の報道発表の見出しでは31,803名とされており、概要PDFの31,792名とは異なります。この記事では概要PDFの数字を使っています。また令和2年度(国家資格になる前の年)は、申込29,591名、受験27,338名、合格8,146名、合格率29.8%でしたが、合格点は確認できなかったため表には入れていません。

令和8年度の実施内容

項目 内容
試験日時 令和8年11月15日(日)13:00〜15:00(120分)
試験地 全国41地域
出題 四肢択一50問(免除講習修了者は45問。免除となる問題の出題分野は公開されない)
出題の基準 令和8年4月1日現在施行の法令等
申込期間 WEBは令和8年8月3日12:00〜9月30日23:59、郵送は8月3日〜9月24日(当日消印有効)。令和8年度の受付は終了
受験手数料 12,000円。WEB申込は事務手数料400円(税込)が別にかかる
受験票 11月上旬に郵送
合格発表 令和8年12月24日(木)10:00、協議会ホームページで受験番号を発表

WEBで申し込んで免除なしで受験する場合、受験手数料と事務手数料を合わせた負担は12,400円です(当サイトの計算)。免除を申請する人は、受験申込の際に免除申請欄にチェックを入れます。講習の受講・修了前に申し込む場合は「令和8年度修了(見込み含む)」にチェックする形で、修了証のアップロードは不要とされています。

合格してから資格登録・更新まで

試験に合格しただけでは、賃貸不動産経営管理士として業務を行うことはできません。協議会への資格登録が必要です。

資格登録の要件と費用

  • 管理業務に関する2年以上の実務経験があること。実務講習を修了して同等の能力があると認められた場合も含まれる
  • 試験に合格してから1年未満であること。合格した日から1年以上たってから登録する人は、先に登録講習を受講する
  • 登録料は6,600円(税込)で、賃貸不動産経営管理士証の発行手数料4,500円を含む
  • 登録の有効期限は5年。試験に合格した実績そのものに期限はない

令和7年度の合格者の登録申込は、令和8年1月7日から受付が始まりました。協議会の流れ図では「資格付与(4月1日)」と示されており、令和7年度試験では4月1日付で3,826名の資格者が誕生したと報道発表されています。総有資格者数(登録者数)は、令和8年4月1日時点で94,817名です。

5年ごとの更新

登録の有効期限は5年間で、満了の半年前(10月1日)から更新の手続きができます。更新には更新講習の修了が必要です。更新講習はeラーニングで行われ、修了試験で7割以上正解することが求められます。更新手数料(講習受講料)は16,500円(税込)で、認定証カードの発行手数料4,500円が含まれています。

宅建士との関係

試験日が11月で宅建士(10月)と近く、学習範囲も重なるため、同じ年に両方受験する人が多い資格です。宅建士の学習で民法・借地借家法を仕上げた直後の状態は、賃貸不動産経営管理士の試験対策としても有利に働きます。

観点 宅建士 賃貸不動産経営管理士
扱う場面 売買・賃貸の取引 賃貸住宅の管理
会社側の義務 事務所ごとの設置義務 営業所ごとの業務管理者の選任義務
試験時期 例年10月 例年11月

取引の場面が宅建士、その後の管理の場面が賃貸不動産経営管理士という分担です。両方を持っていると、物件を借り手に渡すところから管理までを一貫して理解している人材として説明しやすくなります。宅建士資格の難易度と勉強法まとめや、分譲マンションの管理を扱うマンション管理士と管理業務主任者の違いもあわせて読むと、不動産系資格の全体像がつかめます。

学習の進め方

  1. 賃貸住宅管理業法から入る。この資格の中心であり、業務管理者の制度もここに含まれる
  2. 借地借家法と民法の賃貸借に関する部分を固める。宅建士の学習経験があれば短縮できる
  3. 管理受託契約とサブリースの規制を押さえる。実務でトラブルになりやすい分野で出題も多い
  4. 建物・設備の維持保全は用語が中心。暗記で確実に取りにいく
  5. 過去問を繰り返し、法改正が反映された年度の教材を使う

国家資格化してから日が浅く、制度も動いているため、教材は最新年度のものを使ってください。令和8年度の試験は令和8年4月1日現在施行の法令等に基づいて出題されます。古い教材では、業務管理者の要件など制度の記述が現行と食い違う可能性があります。

誰が目指すとよいか

  • 賃貸管理会社で働いている、または就職・転職を考えている人
  • 宅建士を持っていて、賃貸管理の分野に業務を広げたい人
  • 不動産オーナーとして、管理会社との契約内容を理解しておきたい人
  • 宅建士とあわせて不動産系の資格を揃えたい人

逆に、実務経験を積む予定も実務講習を受ける予定もない場合は、資格登録の要件を満たせず、業務管理者にはなれません。知識として学ぶ価値はありますが、資格の効き方が限定される点は理解しておいてください。資格が法律上どう位置づけられているかで効き方が変わる話はその資格は仕事にどう効くのか?業務独占・必置・名称独占で12資格を比較でも扱っています。

よくある質問

受験資格はありますか。

協議会の案内では、日本国内に居住する方であれば、年齢、性別、学歴等に制約はなく、どなたでも受験できるとされています。ただし業務管理者になるには、合格後に資格登録をし、管理業務の実務経験2年以上(または実務講習の修了)などの要件を満たす必要があります。

合格すれば業務管理者になれますか。

なれません。管理業務に関し2年以上の実務経験を持ち、登録証明事業による賃貸不動産経営管理士試験(登録試験)に合格したうえで、賃貸不動産経営管理士の資格登録をしていることが要件とされています。試験の合格はその一部です。実務経験は、実務の経験に代わる講習の修了でも対象になります。

合格後すぐに賃貸不動産経営管理士を名乗れますか。

賃貸不動産経営管理士として業務を行うには、協議会への資格登録が必要です。登録料は6,600円(税込)で、登録の有効期限は5年です。合格した日から1年以上たってから登録する場合は、先に登録講習を受講します。

合格率はどのくらいですか。

協議会の試験の概要によると、令和3年度から令和7年度の合格率は24.1%から31.5%の間で推移しています。令和7年度は受験者31,792名に対して合格者9,370名、合格率29.5%でした。

宅建士を持っていれば受けなくてよいですか。

管理業務の実務経験が2年以上ある宅地建物取引士は、指定講習を修了することで業務管理者の要件を満たす道があります。ただし指定講習を修了しても賃貸不動産経営管理士の資格は取得できません。賃貸管理の知識を体系的に学ぶという目的であれば、受験する意味はあります。

5問免除はどうすれば受けられますか。

免除講習を修了すると、修了した年度とその翌年度の試験で50問のうち5問が免除され、解答は45問になります。受講資格の制限はありません。令和8年度の講習は申込受付が終了しているため、次年度の日程は協議会のページで確認してください。

試験は年に何回ありますか。

年1回、例年11月に実施されます。宅建士試験(例年10月)の翌月にあたるため、同じ年に両方受験する人が多くいます。令和8年度は11月15日(日)の実施です。

宅建士と学習範囲は重なりますか。

借地借家法や民法の賃貸借に関する部分が重なります。宅建士の学習を終えた直後であれば、その知識をそのまま活かせます。

どの規模の会社が登録の対象ですか。

管理戸数が200戸以上の事業者には登録が義務づけられ、これを下回る場合は任意登録となります。管理戸数には自己所有物件の管理は含まれません。登録した業者には業務管理者の選任のほか、重要事項の説明、財産の分別管理、定期報告などの義務が課されます。

サブリースの規制は登録した業者だけが対象ですか。

いいえ。賃貸住宅を一括で借り上げて転貸する事業については、登録の有無にかかわらず、誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、契約前の重要事項の説明といった規制が及びます。サブリース業者だけでなく、マスターリース契約の締結を勧める建設業者や不動産業者等の勧誘者も対象です。

独学でも合格できますか。

四肢択一のマークシートのみで、市販の教材も流通しているため独学で挑む人は多くいます。ただし国家資格化から日が浅く制度が動いているため、最新年度の教材を使うことが前提になります。WEB申込で免除なしの場合、試験にかかる費用は受験手数料と事務手数料の合計12,400円です(当サイトの計算)。

まとめ

賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理業法によって業務管理者の制度が整備されたことで、位置づけが大きく変わった資格です。管理業者は営業所ごとに業務管理者を選任する義務があるため、有資格者への需要が法律によって支えられています。

ただし、合格しただけでは業務管理者になれません。管理業務に関する2年以上の実務経験(または実務講習の修了)と、試験合格後の資格登録が必要です。登録の有効期限は5年で、更新講習を修了して更新します。すでに賃貸管理の実務に就いている人にとっては、日々の勤務がそのまま要件の積み上げになります。これから業界に入る人は、就職や実務講習と資格取得を並行して進める計画を立ててください。

この記事の試験と資格制度に関する内容は、賃貸不動産経営管理士協議会の「試験実施要領(令和8年度)」「令和8年度受験申込案内」、各年度の試験の概要PDF、登録・更新・講習の各ページ、法律解説のページ、国土交通省の賃貸住宅管理業法ポータルサイト(業務管理者、登録の方法、適正化のための措置)と法令ページを、2026年10月12日に確認して整理したものです。要件や試験の実施内容は変更される場合があるため、受験や登録の前に必ず公式の最新情報を確認してください。

出典と確認日

  • 賃貸不動産経営管理士協議会「試験実施要領(令和8年度)」https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「令和8年度受験申込案内」https://www.chintaikanrishi.jp/exam/entry/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「令和7年度 試験結果」https://www.chintaikanrishi.jp/exam/statistics/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「賃貸不動産経営管理士資格について」https://www.chintaikanrishi.jp/about/qualification/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「賃貸不動産経営管理士・業務管理者になるまでの流れ」https://www.chintaikanrishi.jp/about/flow/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「受験申込者数および受験者に関するデータ」https://www.chintaikanrishi.jp/about/data_success/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「賃貸不動産経営管理士講習(試験の一部(5問)免除)」https://www.chintaikanrishi.jp/measure/course/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「賃貸不動産経営管理士の登録手続き」https://www.chintaikanrishi.jp/process/register/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「賃貸不動産経営管理士の更新手続き」https://www.chintaikanrishi.jp/process/update/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「試験の概要(令和7年度)」PDF https://www.chintaikanrishi.jp/assets/common/else/examination---summary_2025_1.pdf (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「試験の概要(令和3年度)」PDF https://www.chintaikanrishi.jp/assets/common/else/examination---summary_2021_1.pdf (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「試験の概要(令和4年度)」PDF https://www.chintaikanrishi.jp/assets/common/else/examination---summary_2022_1.pdf (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「試験の概要(令和5年度)」PDF https://www.chintaikanrishi.jp/assets/common/else/examination---summary_2023_1.pdf (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「試験の概要(令和6年度)」PDF https://www.chintaikanrishi.jp/assets/common/else/examination---summary_2024_1.pdf (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」https://www.chintaikanrishi.jp/about/law_outline/ (2026年10月12日確認)
  • 国土交通省「賃貸住宅管理業法 法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドライン」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html (2026年10月12日確認)
  • 国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「業務管理者について」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/business_manager.html (2026年10月12日確認)
  • 国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「賃貸住宅管理業登録の方法」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/how_to_register.html (2026年10月12日確認)
  • 国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータルサイト「適正化のための措置」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/sublease.html (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「指定講習」https://www.chintaikanrishi.jp/measure/course_g/ (2026年10月12日確認)
  • 賃貸不動産経営管理士協議会「賃貸住宅管理業務に関する実務講習」https://www.chintaikanrishi.jp/measure/course_practice/ (2026年10月12日確認)

この記事の集計方針や出典の扱いについては、運営者情報ページにまとめています。

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