M&A仲介会社やFA(フィナンシャル・アドバイザー)への転職を考え始めると、「先に何か資格を取っておくべきか」という疑問にぶつかります。民間のM&A資格の広告を目にする機会も増え、受けるかどうか迷っている人も多いはずです。
この記事では、中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」と「M&A支援機関登録制度」の公募要領など、公的な資料の原文をもとに、M&A業界で資格がどう扱われているかを整理します。
先に結論
- M&A専門業者には許可制・免許制等は採用されておらず、M&Aの仕事をするために法律上必須の資格はありません(中小M&Aガイドライン第3版)。
- 一方でガイドラインは、仲介者・FAに対し、担当者の保有資格・経験年数・成約実績を依頼者へ説明するよう求めています。
- ガイドラインが例示する資格は公認会計士・税理士・中小企業診断士などの士業と、簿記検定・ビジネス会計検定などの会計系検定で、M&A関連の民間資格の名前は例示に入っていません。
民間資格そのものの種類や位置づけは「M&Aアドバイザー資格の概要 種類と取得の位置づけ」でまとめています。本記事は、転職する側から見た「規制」「登録制度」「会社選び」に絞って解説します。
M&A仲介・FAとは何か、法規制はどうなっているか
仲介とFAの違い
中小企業のM&Aを支援する会社の業務は、大きく「仲介」と「FA」に分かれます。仲介者は売り手(譲り渡し側)と買い手(譲り受け側)の両方から依頼を受け、M&Aが成立するよう利害を調整します。FAは片方の当事者だけと契約し、その当事者の側に立って助言や交渉を行います。
転職先を探すとき、求人票の「M&Aアドバイザー」という肩書きだけでは、どちらの業態かがわからないことがあります。後で触れるとおり、仲介には固有の利益相反の問題があり、ガイドラインも仲介者向けの措置を別に定めているため、応募前に業態を確認しておくと面接での質問も具体的になります。
許可制・免許制は採用されていない
中小M&Aガイドライン第3版(令和6年8月)の第2章は、士業とM&A専門業者の違いを次のように書いています。
「士業等専門家については法令において資格要件、業務内容、善管注意義務や刑罰等が明確にされている…ものの、M&A 専門業者については、許可制・免許制等は採用されておらず、業界全体における一般的な法規制も存在していない」
つまり、公認会計士や弁護士のように「この資格がなければ業務ができない」という参入規制は、M&A専門業者という業態全体には設けられていません。ただし、これは業界全体の一般的な規制についての記述です。個別の取引で金融商品取引法など他の法令がかかわるかどうかは、取引の内容によって別に判断されるものなので、「どんな案件でも何の法令も関係しない」という意味には読まないほうが安全です。
手数料についても、ガイドラインは「仲介者・FA の手数料には一般的な法規制がなく、どのような料金体系を採用するかは、あくまで各仲介者・FA による」としています。
中小企業庁が資格試験を始める予定
一方で、国の側にも新しい動きがあります。中小企業庁の「中小M&A市場の改革に向けた検討会」第4回(令和8年3月17日)の資料は、「中小M&A資格試験を中小企業庁が運営主体として実施予定」と書いています。続いて出た試験実施事業の公募要領(令和8年3月27日)では「令和8年度試験が初回試験」とされ、5月1日には3件の応募の中から株式会社銀行研修社が委託先に決まりました。
| 項目 | 資料に書かれている内容 |
|---|---|
| 受験の対象 | 仲介・FA業務に携わる人と、これから携わろうとする人(金融機関・士業の所属者も含む) |
| 試験のイメージ | 60問程度、CBT形式で120分、総得点の70〜80%程度を合格基準とする想定 |
| 科目 | M&A実務、財務・税務、法務、倫理・行動規範 |
| 実施時期 | 1月〜2月の3日間(平日2日と休日1日)を想定。詳細は中小企業庁と受託者が協議 |
| 受験料 | 有償の予定。金額は公表されていない |
| 合格後 | 合格者の登録制度も運用予定。倫理規程の遵守や定期的な講習の受講が要件で、登録者は氏名がデータベースで公表される |
合格しても、弁護士や税理士の独占業務ができるようになるわけではないと資料ははっきり書いています。また、試験が始まっても「この試験に受からないとM&A仲介の仕事ができない」という仕組みになるとは書かれていません。それでも、業界に入ってから受ける試験の有力候補が1つ増えることになります。受験料や申込の時期は2026年10月17日時点で未公表なので、中小企業庁の発表を待って確認してください。
M&A支援機関登録制度とは
法規制の代わりに整備されたのが、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」です。令和3年4月の「中小M&A推進計画」を根拠に創設されました。
目的と対象
令和8年度の公募要領は、制度の目的を「「中小 M&A ガイドライン」の理解及び普及を促すとともに、M&A 支援機関に係る一定の規律の下で中小 M&A 市場の環境整備を図ること」と説明しています。
対象は、中小企業に対してFA業務または仲介業務を行う者です。専業である必要はなく、仲介業務を行う金融機関なども対象になります。逆に、FA業務も仲介業務も行わず、デュー・ディリジェンス(DD)業務だけを行う士業等専門家は対象外とされています。マッチングサイトの提供だけを行う事業者も登録は不要です。
登録の要件に資格・人数の条件はない
公募要領が挙げる登録要件(II-2の①〜⑫)は、ガイドライン遵守の宣言、自社ホームページへの掲載、遵守事項を履行する誓約、「法人又は個人事業主として継続的に事業活動を行っていること」、反社会的勢力でないこと、報告フォームの提出などです。公募要領を確認した範囲では、特定の資格の保有者や一定人数の専門人材を置くといった要件は確認できませんでした。
人材に関係する記述としては、宣言資料のチェックシートに「自社が提供する支援の内容に応じて求める知識・能力の水準を可能な限り明らかにした上で、その水準に達するよう人材育成を行う(例えば、人材育成方針の策定・実施。社内研修の整備、社外の研修の受講支援等)」という項目があります。入社時点の資格よりも、入社後の育成の仕組みを各社に求める書き方です。
登録数と補助金との関係
登録支援機関データベースの表示(2026年10月17日時点)では、全3,362件が登録されています。制度サイトのトップには「2026年9月24日 中小企業庁HPに、令和8年度公募(8月分)結果を公表」という告知も出ており、登録は公募の回ごとに追加されています。
登録していなくても仲介業務やFA業務を行うこと自体はできます。ただし、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)では、FA業務または仲介業務の手数料は登録された支援機関によるもののみが補助対象です。そのため、補助金を使いたい中小企業の顧客にとっては、登録の有無が依頼先を選ぶ条件になります。
なお公募要領の表紙には、登録は「登録された FA・仲介業者の中小 M&A 支援に係る品質を保証するものではありません」と明記されています。また制度事務局は2026年9月1日に、不適切な広告・営業行為について過去に注意を出した登録支援機関1社へ改めて注意を出したことを公表しています。登録済みであることは、転職先を評価する材料の一つにとどめるのが妥当です。
| 項目 | 内容(公募要領・ガイドラインの記載) |
|---|---|
| 創設の根拠 | 令和3年4月の「中小M&A推進計画」 |
| 目的 | 中小M&Aガイドラインの理解・普及と、一定の規律の下での中小M&A市場の環境整備 |
| 対象 | 中小企業にFA業務または仲介業務を行う者(金融機関等も含む) |
| 対象外 | DD業務のみを行う士業等専門家、マッチングサイトの提供のみの事業者 |
| 資格・人数の要件 | 公募要領では確認できず(ガイドライン遵守宣言、HP掲載、誓約、継続的な事業活動、報告等が要件) |
| 登録数 | 全3,362件(登録支援機関データベースの表示、2026年10月17日時点) |
| 補助金 | 事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)のFA・仲介手数料は登録機関分のみ補助対象 |
| 品質保証 | 登録は支援の品質を保証するものではないと明記 |
ガイドラインが求める「担当者情報」の開示
法律上の資格要件がない一方で、ガイドラインは依頼者への説明の中身を細かく定めています。経済産業省の改訂リリースは、第3版の主な変更点として「仲介者・FA向けに、手数料の詳細説明、プロセスごとの提供業務の具体的説明、担当者の保有資格や経験年数・成約実績の説明等を求めています」と紹介しています。
例示されている資格
該当部分の原文は次のとおりです。
「担当者の経験・専門的知見を明示する観点から、担当者の保有資格(例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、その他会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)等)、経験年数・成約実績についても説明すべきである。」
並んでいるのは士業の国家資格と、簿記検定・ビジネス会計検定といった会計系の検定です。M&A関連の民間資格の名前は、この例示には入っていません。例示の最後に「等」が付いているので民間資格を説明してはいけないという意味ではありませんが、ガイドラインが具体名を挙げて想定しているのは会計・法務系の知識です。
転職する側から読むと、資格は「持っていないと働けないもの」ではなく、「入社後に顧客へ説明される担当者情報の一部」という位置づけです。経験年数と成約実績も同じ文で並んでいるため、未経験で入社した直後は資格欄が数少ない説明材料になる、という見方もできます。会計系の資格や検定をすでに持っている人は、それをそのまま説明に使えます。
契約前に説明すべき事項
ガイドラインは、契約前の説明事項として「手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)」「手数料以外に依頼者が支払うべき費用」、仲介者の場合は「相手方の手数料に関する事項」などを挙げ、手数料の算定基準を自社のホームページ等で公表することが望ましいとしています。
また、提供しない業務を明確にすることも求めています。DDを行わないならその旨と他の支援機関への依頼を伝えること、法務DD・税務DDは外部の士業等専門家に委託すること、登記手続は司法書士等に委託することが書かれています。当事者間の紛争解決に向けた支援は非弁行為(弁護士法第72条)に該当しうるおそれがある旨も説明しなければならないとされています。M&A担当者の仕事は、士業の領域に踏み込まない線引きを理解したうえで進めるものだということがわかります。
仲介者の利益相反と、転職先を見るときのチェック項目
ガイドラインが定める利益相反への措置
仲介者は売り手と買い手の両方から依頼を受けるため、ガイドラインは「一方の利益を優先し、又は一方の利益を害するリスクがあると指摘されている」と書いています。同時に「利益相反が直ちに違法となるものではない」「仲介者という業態を中小 M&A において不適切であると断ずることは現実的ではない」とも述べ、仲介者が最低限講じるべき措置を定めています。
- 両当事者と契約し、両方から手数料を受け取ることを伝える
- バリュエーションやDDなど、一方当事者の意向を踏まえた内容になりやすい工程の結論を決定しない
- 依頼者に、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える
さらに、「譲り受け側から追加で手数料を取得し、当該譲り受け側に便宜を図る行為」「リピーターとなる依頼者を優遇し、当該依頼者に便宜を図る行為」、希望した譲渡額との差分の一定割合を報酬として要求する行為などを挙げ、「仲介契約書においてこれらの行為を行わない旨を仲介者の義務として定めなければならない」としています。
面接・企業研究で確かめたいこと
ガイドラインの記述は、そのまま転職先の体制を確かめる質問に置き換えられます。人材育成についても「M&A の支援の経験や知識が十分でない者が業務を担当する場合には、経験や知識が十分な者とともに業務を行わせる」という記述があり、未経験者の受け入れ方を聞くときの根拠になります。
| 確認する項目 | 見るポイント | 根拠になる記述 |
|---|---|---|
| 業態 | 仲介か、FAか、両方か | 仲介者向けの利益相反措置が別に定められている |
| 登録制度への登録 | 登録支援機関データベースに載っているか | 補助金の対象は登録機関の手数料のみ |
| 手数料の公表 | 算定基準をホームページ等で公表しているか | 公表が望ましいとされている |
| 未経験者の育成 | 経験者と組む体制、社内研修、社外研修の受講支援 | 経験者とともに業務を行わせる/人材育成方針の策定・実施 |
| 担当者情報の説明 | 保有資格・経験年数・成約実績を顧客に示す運用か | 担当者情報を説明すべきとされている |
| 士業との連携 | 法務DD・税務DD・登記を外部専門家に委託しているか | 外部の士業等専門家への委託が記載されている |
| 契約書の定め | 禁止行為を行わない旨を仲介契約書に定めているか | 仲介者の義務として定めなければならないとされている |
業界団体としては、令和3年10月に「M&A仲介等に係る自主規制団体」として一般社団法人M&A仲介協会(現・M&A支援機関協会)が設立されています。会員かどうかも、会社のスタンスを知る手がかりの一つです。
市場の背景 なぜ人材が求められているのか
後継者不在率は50.1%
帝国データバンクの「全国「後継者不在率」動向調査(2025年)」によると、2025年の日本企業の後継者不在率は50.1%で、前年から2.0ポイント低下し、7年連続で改善しています。それでも後継者が「いない」または「未定」の企業は13.8万社あります。新たに就任した社長の承継手段のうち「M&Aほか」は19.2%でした。
中小企業の事業承継に関連する資格としては事業承継士もあります。後継者問題の側から見た資格の実態は「事業承継士とは 中小企業の後継者問題を支える資格の実態」で取り上げています。
事業承継・引継ぎ支援センターの令和7年度実績
国が47都道府県(48か所)に設置した公的相談窓口である事業承継・引継ぎ支援センターについて、中小機構は2026年5月29日に令和7年度の実績を公表しました。
- 新規相談者数は開設以来初めて24,000者を超え、過去最多
- 相談対応は92,509回
- 第三者承継に関する新規相談者数は16,322者
- 第三者承継の成約件数は2,265件で過去最多を更新
登録支援機関経由の件数
制度サイトの集計結果では、登録支援機関がFA業務または仲介業務の契約を結び最終契約に至った中小M&Aとして、2022年度は譲渡側4,036件・譲受側3,871件、2023年度は譲渡側4,681件・譲受側4,505件、2024年度は譲渡側4,940件・譲受側4,708件が報告されています。ただしこの集計は登録支援機関からの報告がもとで、「全てのM&Aの案件を網羅しておらず」と注記されています。日本の中小M&Aの総数を示す数字ではない点に注意してください。
M&A関連の民間資格を比較
民間資格を取るかどうか迷っている人向けに、代表的なものの受験資格・費用・形式を並べました。いずれも公式ページの記載(2026年10月17日確認)に基づきます。
| 資格・講座 | 受験・入会の資格 | 費用(税込) | 形式 |
|---|---|---|---|
| 事業承継・M&Aエキスパート(きんざい 金融業務2級 事業承継・M&Aコース) | 特になし | 7,700円(2027年4月1日以降の受験申込から8,250円) | CBT・通年実施、120分、四答択一式30問+総合問題10題、100点満点で70点以上 |
| 事業承継・M&Aベーシック(きんざい 金融業務3級 事業承継・M&Aコース) | 特になし | 5,500円 | CBT・通年実施、100分、四答択一式50問、60点以上 |
| M&Aシニアエキスパート(きんざい) | 事業承継・M&Aエキスパート認定者、弁護士・税理士・公認会計士・司法書士、金融機関での法人営業経験5年以上、会計事務所等での実務経験5年以上、1級FP技能士、M&A支援機関協会会員役職員など | Web講義132,000円、CBT試験11,000円 | Web講義+CBT認定試験、通年申込 |
| JMAA認定M&Aアドバイザー(CMA)(日本M&Aアドバイザー協会) | 「M&A実務スキル養成講座」を受講し修了試験に合格した者、または実務経験があり協会が特別に認定した者 | 養成講座198,000円(修了試験料込)、入会金33,000円、月額11,000円(入会時に1年分一括) | 事前動画7時間+半日研修、修了試験。正会員に入会するとCMAの資格が付与される |
きんざいの2つの試験は受験資格がなく通年のCBTなので、業界の基礎用語を短期間で押さえたい人が受けやすい設計です。M&Aシニアエキスパートは受講資格に実務経験や士業資格が並んでおり、未経験の転職希望者がいきなり受けるものではありません。JMAAのCMAは試験合格だけでなく協会への正会員入会と会費の継続が前提で、取得後も年会費がかかります。
採用の場面での扱いについては、公的資料にM&A専門業者の採用要件として特定の資格を求める記述はなく、各社が民間資格をどの程度評価しているかは公開情報では確認できませんでした。費用をかける前に、志望先の求人票や面接で「入社前に取っておくと評価される資格はあるか」を直接聞いてみるのが確実です。
転職先探しの方法 M&A業界特化の転職エージェント
M&A仲介・FAの求人は、総合型の転職サイトでも探せますが、業態の違いや会社ごとの育成体制までは求人票から読み取りにくいことがあります。業界に絞った転職エージェントに相談するのも一つの方法です。
「M&A BEGINNERS」は、公式サイトで「未経験でM&A業界に転職したい方を支援する、M&A業界特化の転職エージェント」と説明されているサービスです。オンラインでの無料転職相談を受け付けています。前の章のチェック項目(業態、登録の有無、未経験者の育成体制など)を手元に用意しておくと、相談の場で求人ごとの違いを具体的に聞けます。
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よくある質問
M&A仲介会社で働くのに必須の資格はありますか?
中小M&Aガイドライン第3版は、M&A専門業者には許可制・免許制等は採用されておらず、業界全体の一般的な法規制も存在しないとしています。業務に就くために法律上必須の資格はありません。ただし、法務DD・税務DDや登記など士業の業務は外部の専門家に委託するものとされています。なお、中小企業庁が運営主体の「中小M&A資格試験」が令和8年度に初回実施の予定です(受験料・日程は未公表)。
M&A支援機関登録制度に登録するには、社員に資格が必要ですか?
公募要領の登録要件には、資格や専門人材の人数に関する条件は確認できませんでした。要件はガイドライン遵守の宣言、HP掲載、誓約、継続的な事業活動、報告フォームの提出などです。
民間のM&A資格は取っておいたほうが有利ですか?
ガイドラインが担当者の保有資格として例示しているのは士業と会計系の検定で、M&A関連の民間資格の名前は例示にありません。各社の採用で民間資格がどう評価されるかは公開情報では確認できませんでした。基礎知識の整理として受験資格のない試験を使う方法はありますが、志望先に直接確認するのが確実です。
簿記検定は役に立ちますか?
ガイドラインは、担当者の保有資格の例として「その他会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)」を明記しています。顧客に説明する担当者情報として、名前が挙がっている検定です。
登録制度に登録している会社なら安心ですか?
公募要領は、登録は支援の品質を保証するものではないと明記しています。2026年9月1日には、不適切な広告・営業行為で過去に注意を受けた登録支援機関1社へ改めて注意を出したことも公表されています。登録の有無に加えて、手数料の公表や育成体制などもあわせて確認してください。
仲介とFAのどちらに転職すべきですか?
どちらが良いという基準は公的資料にはありません。仲介は両当事者から依頼を受けるため、ガイドラインは利益相反を抑える措置を仲介者に求めています。業務の進め方が異なるので、自分がどちらの立場で働きたいかを考えたうえで応募先を選ぶのがよいでしょう。
公的な相談窓口でもM&Aは扱っていますか?
国が47都道府県(48か所)に設置した事業承継・引継ぎ支援センターがあり、令和7年度の第三者承継の成約件数は2,265件でした。民間の仲介会社・FAとは別の公的な支援の担い手です。
出典一覧
- 中小M&A市場の改革に向けた方向性について(中小企業庁 第4回検討会資料2、令和8年3月17日)
- 中小M&A資格試験実施事業 公募要領(中小企業庁、令和8年3月27日)
- 中小M&A資格試験実施事業の採択結果(中小企業庁、2026年5月1日)
- 中小M&Aガイドライン(第3版)本文(経済産業省・中小企業庁)
- 「中小M&Aガイドライン」改訂(第3版)のお知らせ(経済産業省)
- M&A支援機関登録制度 公募要領(令和8年度)
- M&A支援機関登録制度 トップページ
- M&A支援機関登録制度 登録支援機関データベース
- 登録支援機関を通じた中小M&Aの集計結果
- 不適切な営業行為に係るトラブルの発生を踏まえた対応について(2026年9月1日)
- 中小機構 プレスリリース(事業承継・引継ぎ支援センター令和7年度実績)
- 帝国データバンク 全国「後継者不在率」動向調査(2025年)
- きんざい 金融業務2級 事業承継・M&Aコース
- きんざい 金融業務3級 事業承継・M&Aコース
- きんざい M&Aシニアエキスパート(Web講義+CBT認定試験)
- 日本M&Aアドバイザー協会 入会案内
- 日本M&Aアドバイザー協会 M&A実務スキル養成講座
本記事の内容は2026年10月17日に各出典を確認したものです。登録制度の公募内容、ガイドラインの改訂、試験の手数料や講座の内容は変更されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。