工場や研究施設で特定の化学物質を製造したり取り扱ったりする作業には、「特定化学物質作業主任者」の選任が義務付けられています。対象物質は第1類から第3類に分かれ、労働安全衛生法施行令別表第三の番号を数えると合計75物質です。区分によって求められる管理の重さが変わります。この記事では、選任義務の根拠法令、物質の分類、技能講習の内容、受講料、記録の保存までを、法令と公的機関の資料にもとづいて整理します。
特定化学物質作業主任者とは
特定化学物質作業主任者は、がんなどの慢性障害や急性中毒を引き起こすおそれがある化学物質を扱う作業場で、労働者の健康障害を防ぐために現場を指揮・監督する資格者です。根拠法令は特定化学物質障害予防規則(特化則)で、第27条は、労働安全衛生法施行令第6条第18号の作業について、事業者が技能講習修了者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しなければならないと定めています。講習の正式名称は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」で、四アルキル鉛中毒予防規則(四アルキル鉛則)にもとづく作業主任者もあわせて養成する共通講習になっています。対象となる作業は化学プラントでの製造工程、印刷工場での有機溶剤混合物の取り扱い、めっき工場でのクロム化合物処理、半導体工場での特殊ガス取り扱いなど、業種は幅広く分布しています。
特定化学物質の分類(第1類・第2類・第3類)
特化則が規制する物質は、有害性の性質によって3つに区分されています。労働安全衛生法施行令別表第三の番号を枝番込みで数えると、第1類7、第2類60、第3類8の合計75物質です(製剤の番号は数えていません。「75」という数字は法令の原文にはなく、番号を数えた当サイトの集計です。2026年10月12日確認)。
| 区分 | 性質 | 物質数 |
|---|---|---|
| 第1類物質 | がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高いもの | 7種類 |
| 第2類物質 | がん等の慢性・遅発性障害を引き起こす物質のうち、第1類に該当しないもの | 60種類 |
| 第3類物質 | 大量漏洩により急性中毒を引き起こすもの | 8種類 |
第2類物質は特化則第2条の定義により、さらに特定第2類物質・特別有機溶剤等・オーラミン等・管理第2類物質の4グループに分けられ、グループごとに設備要件や特殊健康診断の頻度が細かく異なります。特化則第2条が挙げる令別表第三第二号の番号を数えると、内訳は次のとおりです(当サイトの集計)。
| 第2類物質のグループ | 特化則第2条での定め方 | 物質数 |
|---|---|---|
| 特定第2類物質 | 令別表第三第二号の番号を列挙して指定 | 26種類 |
| 特別有機溶剤(特別有機溶剤等) | 令別表第三第二号の番号を列挙して指定 | 12種類 |
| オーラミン等 | 令別表第三第二号の番号を列挙して指定 | 2種類 |
| 管理第2類物質 | 「特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物」と定義 | 20種類 |
特別有機溶剤等の12物質は、前回記事で扱った有機則の対象物質と重なる性質をもつグループです。どのグループに属するかによって求められる管理レベルが変わるため、取り扱う物質がどの区分にあたるかを最初に確認する必要があります。
特別管理物質と作業記録の30年保存
第1類・第2類物質の一部は「特別管理物質」とされ、通常の特化則の措置に加えて記録の長期保存が求められます。「特別管理物質」という語は特化則第38条の4の中で定義されており、対象は同条が指定する物質に限られます。第1類・第2類のすべてが該当するわけではありません。
30年保存の根拠は、記録の種類ごとに条文が分かれています。
| 記録の種類 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 作業の記録 | 特化則第38条の4 | 第1類物質(塩素化ビフェニル等を除く)や令別表第三第二号の指定された物などを製造し取り扱う作業場で、常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに記録し、30年間保存 |
| 作業環境測定の記録 | 特化則第36条第3項 | 対象物質を限定して30年間保存 |
| 特殊健康診断の個人票 | 特化則第40条第2項 | 特定化学物質健康診断個人票を30年間保存 |
なお、すぐ前の第38条の3は記録の保存ではなく「掲示」の条文で、特定化学物質の名称、生ずるおそれのある疾病の種類と症状、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示するよう定めています。保存期間が30年という長さは、発がん性物質へのばく露から発症までの潜伏期間が長いことを踏まえた措置です。作業主任者自身が記録の保存義務を負うわけではありませんが、自分が管理する物質が特別管理物質に該当するかどうかは、職務を行ううえで把握しておく必要があります。
特定化学物質作業主任者の職務(特化則第28条)
特化則第28条は、事業者が特定化学物質作業主任者に行わせるべき職務を次のように定めています。
- 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者の健康障害を予防するための装置を、1か月を超えない期間ごとに点検すること
- 保護具の使用状況を監視すること
- タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、有機則第26条各号(第二号、第四号及び第七号を除く)に定める措置が講じられていることを確認すること
1か月を超えない期間ごとの点検という定期管理の枠組みは、同じ環境・工場系の有機溶剤作業主任者と共通していますが、作業のたびに濃度測定を行う酸素欠乏危険作業主任者とは性質が異なります。4点目のタンク内部確認は、特別有機溶剤等(第2類物質の一グループ)を扱う場合に限って課される職務です。
どの講習の修了者を選任するか(特別有機溶剤業務・金属アーク溶接等作業)
特化則第27条は、作業の種類によって選任のもとになる講習を分けています。
特別有機溶剤業務は有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から
第27条第1項のかっこ書は、「特別有機溶剤業務に係る作業にあつては、有機溶剤作業主任者技能講習」を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任すると定めています。選任する作業主任者の名称は特定化学物質作業主任者のままで、充てる人が有機溶剤作業主任者技能講習の修了者になるという仕組みです。
金属アーク溶接等作業は限定技能講習も選べる
第27条第2項により、金属アーク溶接等作業(溶接ヒューム等)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に限定した「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」の修了者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任できます。化学物質関係作業主任者技能講習規程の表では、限定講習の時間は健康障害に関する知識1時間、作業環境の改善方法2時間、関係法令1時間です。保護具に関する知識の限定講習の時間は表に記載がありませんでした。
技能講習の内容(受講資格・科目・時間数)
特定化学物質作業主任者になるには、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が実施する技能講習を修了する必要があります。受講資格については、特化則第27条・第51条の条文に年齢や実務経験の定めは見当たりませんが、公益社団法人愛知労働基準協会は「満18才以上の方」と案内しています。申し込む前に、受講する機関の条件を確認してください。講習は石綿作業主任者・有機溶剤作業主任者と同じく学科のみで完結し(特化則第51条)、実技講習はありません。
科目と時間は、厚生労働省告示の化学物質関係作業主任者技能講習規程第2条の表で定められています。規程の最新の改正は令和5年4月3日厚生労働省告示第168号で、令和6年1月1日から適用されています。
| 科目 | 時間数 |
|---|---|
| 健康障害及びその予防措置に関する知識 | 4時間 |
| 作業環境の改善方法に関する知識 | 4時間 |
| 保護具に関する知識 | 2時間 |
| 関係法令 | 2時間 |
4科目を足すと12時間です(当サイトの計算)。修了試験は規程第3条で行うものとされ、筆記試験又は口述試験で実施されますが、試験時間は規程に記載がなく、公式のページでは確認できませんでした。受講日数は、愛知労働基準協会が「合計2日間(学科2日)」、一般社団法人名古屋南労働基準協会が2日と案内しています。両機関とも、試験を含めた総時間は案内ページに書かれていませんでした(2026年10月12日確認)。
受講料
2026年10月12日に登録教習機関2か所の案内ページで受講料を確認しました。
| 機関 | 受講料 | テキスト代 | 合計(税込) |
|---|---|---|---|
| 公益社団法人愛知労働基準協会(愛知労働局長登録第105号) | 11,800円 | 2,200円 | 14,000円 |
| 一般社団法人名古屋南労働基準協会(愛知労働局長登録教習機関第1291号)非会員 | 11,000円 | 2,200円 | 13,200円 |
| 一般社団法人名古屋南労働基準協会(愛知労働局長登録教習機関第1291号)会員 | 11,000円 | 1,700円 | 12,700円 |
確認できた2機関の案内では、受講料とテキスト代を合わせて12,700円〜14,000円(税込)でした(当サイトの集計)。愛知労働基準協会は「受講料・テキスト代は変更する場合があります」としており、どちらのページにも掲載日や年度の記載はありません。ほかの機関の金額は公式のページでは確認できませんでした。金額は開催地や機関によって異なるため、申し込み前に登録教習機関のサイトで最新の日程と受講料を確認してください。
他の作業主任者資格との比較
労働安全衛生法にもとづく作業主任者は複数あり、講習の重さには差があります。代表的な4資格を比較しました。特定化学物質は2026年10月12日に2機関の案内で再確認、他の3資格は2026年10月13日に各資格の記事で確認した機関別の公開情報で、受講料は確認した機関の範囲です。
| 資格名 | 講習形式 | 時間数 | 日数 | 受講料の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 特定化学物質作業主任者 | 学科のみ | 12時間(学科4科目の合計、修了試験を除く) | 2日間 | 12,700〜14,000円 |
| 有機溶剤作業主任者 | 学科のみ | 規程12時間+機関の修了試験1時間 | 2日間 | 13,200〜16,500円(確認した6機関) |
| 石綿作業主任者 | 学科のみ | 規程10時間+修了試験1時間 | 2日間 | 13,390〜20,790円(確認した5機関) |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 学科+実技 | 規程の時間は学科11.5時間+実技4時間(試験を除く) | 3日間(2日間の機関もある) | 15,510〜25,410円(確認した6機関) |
学科のみで完結する3資格(特定化学物質・有機溶剤・石綿)は、確認した範囲の受講料の下限が13,000円台前半で並び、上限は機関によって差があります。実技講習が加わる酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者は、講習の日数と時間が一段重い構成です。
化学物質の自律的管理と作業主任者の関係
令和4年5月31日に公布された労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)により、化学物質の管理の仕組みが見直されました。施行は令和5年4月1日施行分と令和6年4月1日施行分に分かれています。
化学物質管理者と保護具着用管理責任者
令和6年4月1日から、労働安全衛生規則第12条の5の化学物質管理者と、第12条の6の保護具着用管理責任者の選任が始まっています。
- 化学物質管理者は、リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う事業場ごとに、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任します
- 保護具着用管理責任者は、化学物質管理者を選任した事業者が、リスクアセスメントの結果にもとづく措置として労働者に保護具を使用させるときに、14日以内に選任します
特定化学物質作業主任者は特化則にもとづく選任で、これらとは根拠条文が別です。兼務の扱いは下のよくある質問で取り上げています。
特化則の適用除外の認定
特化則第2条の3により、化学物質管理専門家の専属配置などを要件として所轄都道府県労働局長が認定した事業場には、特定の条を除いて特化則が適用されません(厚生労働省資料では令和5年4月1日施行)。第27条・第28条がこの適用除外の対象になるかを説明した厚生労働省の文は確認できませんでした。自社の事業場が認定を受けているかどうかは、事業場の安全衛生担当で確認してください。
化学物質による疾病の発生状況
厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査(令和7年)」の第1表(休業4日以上、令和7年中に発生し令和8年4月7日までに把握したもの)では、「化学物質による疾病(がんを除く)」は次のとおりでした。
| 業種 | 件数 | うち死亡 |
|---|---|---|
| 全業種合計 | 293件 | 14件 |
| 化学工業 | 47件 | 2件 |
この表の「化学物質」は労働基準法施行規則別表第1の2第7号に掲げる名称の化学物質で、特定化学物質による件数ではありません。特定化学物質だけの件数は表に内訳がなく、公式のページでは確認できませんでした。別の厚生労働省資料には、化学物質を原因とする労働災害(がん等の遅発性疾病を除く)は年間450件程度で推移しているとの記載があります。集計の単位が上の表と異なるため、両者は並べて比較できません。
よくある質問
Q1. 受講資格はありますか
特化則第27条・第51条の条文には、年齢や実務経験の定めは見当たりません。ただし愛知労働基準協会は「満18才以上の方」と案内しています。申し込む前に、受講する機関で条件を確認してください。
Q2. 特定化学物質作業主任者と四アルキル鉛等作業主任者は別の資格ですか
講習自体は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」として一体で実施されており、修了すればどちらの作業主任者にも選任される資格を得られます。ただし実際に選任されるかどうかは、その事業場が扱う物質に応じた作業内容によります。
Q3. 第3類物質だけを扱う場合も同じ講習が必要ですか
第3類物質を製造し、または取り扱う作業も安衛令第6条第18号の対象に含まれるため、同じ技能講習の修了者のうちから選任します。公開情報の範囲では第1〜3類で講習内容そのものが分かれている扱いは確認できませんでした。
Q4. 特別有機溶剤等を扱う場合、有機溶剤作業主任者の資格も必要ですか
特別有機溶剤業務に係る作業では、特化則第27条第1項のかっこ書により、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任します。選任するのは特定化学物質作業主任者で、充てる人に求められるのは有機溶剤作業主任者技能講習の修了です。
Q5. 資格に有効期限はありますか
厚生労働省のページでは、修了証の有効期限や更新を定める記載は確認できませんでした。確認できたのは、技能講習の修了者には登録機関から修了証が交付され、再交付はその登録機関(分からない場合は都道府県労働局)に問い合わせること、複数の修了証を「技能講習修了証明書(統合カード)」にまとめられ、これが労働安全衛生法第61条第3項の「資格を証する書面」にあたることです。
Q6. 講習はどこで受けられますか
都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関で受講できます。各都道府県の労働基準協会連合会などが開催しており、愛知労働局は技能講習の機関一覧表を公開しています。
Q7. 有機溶剤作業主任者や石綿作業主任者と併せて取得する意味はありますか
取り扱う現場の性質によります。化学プラントや解体・改修工事など複数の規制物質が混在する現場では、複数の作業主任者資格を持つ人材が重宝される場合があります。ただし選任は物質・作業ごとに必要なため、資格を持っているだけで自動的に兼任できるわけではありません。
Q8. 特別管理物質とそうでない物質は何が違いますか
特別管理物質は特化則第38条の4で定義され、同条が指定する物質に限られます。通常の特化則の措置(局所排気装置の設置、定期点検、保護具の使用など)に加えて、作業の記録(第38条の4)、作業環境測定の記録(第36条第3項)、特定化学物質健康診断個人票(第40条第2項)を30年間保存することが事業者に求められる点が異なります。
Q9. 作業主任者と化学物質管理者・保護具着用管理責任者は兼務できますか
厚生労働省のQ&A(令和6年2月28日更新)では、保護具着用管理責任者は、適切に職務が行える範囲であれば化学物質管理者や作業主任者等と兼務して差し支えないとされています。ただし、特化則や有機則などの特別規則で第三管理区分とされた作業場で作業環境の改善が困難と判断された場合などの措置として保護具着用管理責任者を選任するときは、作業主任者が兼務することはできません。
Q10. 第2類物質の4グループはそれぞれ何物質ですか
特化則第2条が挙げる令別表第三第二号の番号を数えると、特定第2類物質26、特別有機溶剤12、オーラミン等2、管理第2類物質20で、合計60です(当サイトの集計)。
まとめ
特定化学物質作業主任者は、特化則第27条にもとづき、がんなどの慢性障害や急性中毒を引き起こすおそれがある物質(令別表第三の番号を数えると75物質)を扱う作業場で選任が義務付けられている資格です。物質は第1〜3類に区分され、第2類はさらに4グループに分かれます。特別管理物質を扱う場合は、作業の記録(第38条の4)、作業環境測定の記録(第36条第3項)、健康診断個人票(第40条第2項)を30年間保存します。特別有機溶剤業務では有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任する点にも注意が必要です。講習は学科のみで4科目の合計12時間・2日間、受講料は確認できた2機関の案内で12,700円〜14,000円(税込)と、同じ学科完結型の有機溶剤・石綿の作業主任者と近い水準です。
出典と確認日
- e-Gov法令検索「特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)」 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/347M50002000039 (2026年10月12日確認)
- 安全衛生情報センター「化学物質関係作業主任者技能講習規程」 https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-24/hor1-24-16-1-0.htm (2026年10月12日確認)
- 安全衛生情報センター「化学物質関係作業主任者技能講習規程」第2条の表 https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-24/hor1-24-16-1-3.html (2026年10月12日確認)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)」 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/347CO0000000318 (2026年10月12日確認)
- 厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001083280.pdf (2026年10月12日確認)
- 厚生労働省「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000946000.pdf (2026年10月12日確認)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)」 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/347M50002000032 (2026年10月12日確認)
- 厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査(令和7年)」の統計表のページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75261.html (2026年10月12日確認)
- 厚生労働省「業務上疾病発生状況等調査(令和7年)」第1表(Excel) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001735186.xlsx (2026年10月12日確認)
- 公益社団法人愛知労働基準協会 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習のページ https://www.airouki.or.jp/course/skill/tokutei.html (2026年10月12日確認)
- 一般社団法人名古屋南労働基準協会 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習のページ https://www.meinan-roukikyo.or.jp/lecture/01-2/003-2/ (2026年10月12日確認)
- 愛知労働局「技能講習ほか各種講習機関一覧表」(PDF) https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002602503.pdf (2026年10月12日確認)
- 厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html (2026年10月12日確認)
- 厚生労働省 安全衛生情報センター「技能講習修了証明書発行のご案内」 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/ (2026年10月12日確認)
- 厚生労働省 化学物質による労働災害防止のための新たな規制に関するページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html (2026年10月12日確認)
- 厚生労働省 新たな化学物質規制に関するQ&A(令和6年2月28日更新、PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/FAQ_20240228.pdf (2026年10月12日確認)
この記事は2026年10月12日に、特化則の第2条・第27条・第28条・第36条・第38条の3・第38条の4・第40条・第51条の条文、安衛令第6条と別表第三、化学物質関係作業主任者技能講習規程の本則と第2条の表、厚生労働省の新たな化学物質規制の資料とQ&A、業務上疾病発生状況等調査(令和7年)の第1表、愛知労働基準協会と名古屋南労働基準協会の講習案内を読み直して改稿しました。物質数とグループごとの数は法令の番号を当サイトで数えたもので、受講料は2機関の案内ページに載っていた金額です。他の3資格の比較表の数字は2026年9月23日に確認したものをそのまま使っています。
この記事の集計方針や出典の扱いについては、運営者情報ページにまとめています。