医療・福祉・心理系資格

福祉用具専門相談員とは?必置資格の仕組みと指定講習53時間の中身

介護保険で車椅子や介護ベッドをレンタルするとき、実際に自宅を訪れて用具を選び、使い方を説明してくれるのが福祉用具専門相談員です。この記事では、資格の位置づけ、指定講習の内容(令和7年4月改正後)、受講料の例、講習が免除される資格、事業所への配置義務と事業所数、貸与価格の上限制度、似た名前の福祉住環境コーディネーターとの違いを、厚生労働省の告示・通知や都道府県の公式情報にもとづいて整理します。

結論から言うと、福祉用具専門相談員は介護保険法にもとづく必置資格です。福祉用具貸与事業所・特定福祉用具販売事業所には、この資格を持つ人を常勤換算で2名以上配置することが義務づけられています。取得のハードルは高くなく、指定講習を受講して修了すれば資格を得られますが、一部の国家資格保有者は講習が免除されます。

福祉用具専門相談員とは

福祉用具専門相談員は、介護が必要な高齢者が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、置かれている環境などを踏まえて専門的知識にもとづいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法などを含めて適合・助言を行う専門職です。福祉用具貸与事業所や特定福祉用具販売事業所で、利用者宅を訪問して福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画を作成し、用具の選定・搬入・使用方法の説明・モニタリングまでを担当します。

法令上の定義は介護保険法施行令第4条第1項にあります。介護保険の対象となる福祉用具の貸与・販売は、「福祉用具専門相談員」から「福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる」ものとされ、その福祉用具専門相談員にあたる者が第1号から第9号まで列挙されています。

福祉用具専門相談員は業務独占資格ではありませんが、必置資格です。「この業務は資格者しかできない」わけではなく、「この事業所には資格者を一定数置かなければならない」という規制のかかり方をする点が、業務独占資格とは異なります。

資格を得る2つのルート

福祉用具専門相談員になるには、次のいずれかの方法があります。

ルート 内容
指定講習を修了する 都道府県知事が指定した講習事業者の福祉用具専門相談員指定講習を受講し、修了の証明書の交付を受ける(施行令第4条第1項第9号)
特定の国家資格を持っている 下表の8資格のいずれかを保有していれば、指定講習を受けずに福祉用具専門相談員として働ける(同項第1号〜第8号)

平成27年4月1日より、福祉用具に関する知識を有する次の国家資格の保有者は、指定講習を修了した者と同等とみなされています。施行令第4条第1項では、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士の順に8資格が並び、9番目が指定講習の修了者です。

分類 対象資格
医療系 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士
福祉・リハビリ系 社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士
ホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修、介護職員初任者研修は、2015年(平成27年度)の制度改正で福祉用具専門相談員の資格要件から外れました。これらの研修修了だけでは福祉用具専門相談員として配置基準にカウントできないため、指定講習の受講が必要です。

指定講習の内容(令和7年4月改正後)

指定講習の内容は、介護保険法施行規則第22条の33第2号にもとづき厚生労働大臣が告示で定めています。令和7年3月31日厚生労働省告示第113号でこの内容が全部改正され、令和7年4月1日から適用されました。告示の表に載っている科目と時間数は次のとおりです。

科目 細目 時間数
一 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割(講義) (1)福祉用具の役割 1時間
(2)福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 1時間
二 介護保険制度等に関する基礎知識(講義) (1)介護保険制度等の考え方と仕組み 2時間
(2)介護サービスにおける視点 2時間
三 高齢者と介護・医療に関する基礎知識 (1)からだとこころの理解(講義) 6.5時間
(2)リハビリテーション(講義) 2時間
(3)高齢者の日常生活の理解(講義) 2時間
(4)介護技術(演習を含む講義) 4時間
(5)住環境と住宅改修(演習を含む講義) 2時間
四 個別の福祉用具に関する知識・技術(演習を含む講義) (1)福祉用具の特徴 8時間
(2)福祉用具の活用 8時間
(3)福祉用具の安全利用とリスクマネジメント 1.5時間
五 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識及び支援に関する総合演習(演習を含む講義) (1)福祉用具の供給とサービスの仕組み 3時間
(2)福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画等の作成と活用 10時間
合計 53時間

科目ごとに足すと、一が2時間、二が4時間、三が16.5時間、四が17.5時間、五が13時間になります(当サイト計算)。いちばん長い細目は五(2)の10時間で、利用者の状態を把握して福祉用具貸与計画を作り、使いながら見直すまでの流れを演習で扱う部分です。

改正前は「50時間」という時間数で案内されていた情報が多く出回っていますが、これは令和7年4月改正より前のカリキュラムです。厚生労働省の事務連絡(令和7年1月8日)でも、合計時間を「50時間」から「53時間」へ変更し、一部科目の追加・見直しを行うと説明されています。現在受講先を探す場合は、53時間の新カリキュラムに対応した講習かどうかを確認してください。

修了評価は筆記で1時間程度

講習の最後には修了評価があります。告示の注に「筆記の方法による修了評価(一時間程度)を実施すること」とあり、厚生労働省の通知(老振発第0331011号、最終改正 令和7年4月4日)では、修了評価に要する時間はカリキュラムの時間数に含めないとされています。つまり53時間の講義・演習とは別枠で、筆記の評価を受けることになります。

難易度について通知は、講習が福祉用具専門相談員の入口にあたることから、「列挙できる(知っているレベル)」「概説できる(一通りの概要を説明できるレベル)」を想定していると書いています。ふるい落とすための試験というより、講習で扱った内容を一通り押さえたかを確かめる位置づけです。

講師の体制とオンライン受講

同じ通知は、講習事業者に講師の体制も求めています。1つの講習を3名以上の講師で担当すること、演習の講師は1名あたり受講者がおおむね50名を超えない程度で担当すること、当日講師が担当できなくなる場合に備えて代替講師や予備日を準備できることの3点です。講師は科目ごとに保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、福祉用具専門相談員などの要件が定められ、医師を除いて実務経験・教員歴等をおおむね5年以上有することも条件になっています。

受講の形式については、令和5年12月21日の厚生労働省事務連絡で、講習の受講だけでなく申込みや修了証の発行などの手続きも、ICT等を活用してオンラインで実施して差し支えないとされています。実際にオンラインで開講しているかどうかは講習事業者ごとに異なります。

旧カリキュラムの経過措置

告示のただし書により、改正前の内容で行われる講習であっても、令和8年3月31日までに終了するものは従前の例によることができました。通知はさらに、令和8年3月31日以前に始まっても終わりが令和8年4月1日以降になる講習にはこのただし書が適用されないと注意しています。令和8年4月1日以降に終わる講習は、53時間の新カリキュラムで行われることになります。

受講資格(学歴・実務経験等の制限)については、都道府県の公式ページでは明記が見当たりませんでした。介護に関心があれば基本的に誰でも受講できる講習として案内されていることが多く、受験資格の面での間口は広い資格といえます。

指定講習の受講料の例

受講料は国が決めるものではなく、講習事業者ごとに設定されます。都道府県が公表している開講一覧のうち、受講料まで載っていたものを並べると次のようになります。

都道府県 事業者(講習の名称・会場) 受講料 確認先
埼玉県 有限会社在宅福祉支援推進センター(ウェルアカデミー・深谷市) 48,000円(税込) 埼玉県「福祉用具専門相談員指定講習実施状況」(令和8年度開講分)
埼玉県 NPO法人日本福祉ネットワーク(日本福祉カレッジ熊谷) 49,800円(税込) 同上
埼玉県 株式会社日本教育公社(日本キャリアパスアカデミー・さいたま市) 59,400円(税込) 同上
埼玉県 株式会社EE21(未来ケアカレッジ大宮校) 59,950円(税込) 同上
大阪府 株式会社EE21(梅田・布施・天王寺等、7日間) 41,800円(税の扱いの記載なし) 大阪府「開講予定一覧(令和8年10月1日現在)」
神奈川県 株式会社EE21(未来ケアカレッジ横浜校) 59,950円(税・テキスト代等込) 神奈川県「開講予定一覧(令和8年10月1日現在)」

この6件では、事業者により4万円台〜6万円弱の幅がありました(当サイト集計)。大阪府の一覧には「受講料の安価なコースは離職者対象等、受講要件が限られる場合があります」との注記があり、一番安い金額が誰でも使えるとは限りません。福岡県のように一覧に受講料を載せず、各事業者への問い合わせを案内している県もあります。埼玉県のページにも講習内容は変更される場合があるとの注記があるため、申し込む前に事業者の最新の募集要項を見てください。

事業所への配置義務 必置資格としての性格

配置の根拠は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第194条です。指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は常勤換算方法で2以上と定められています。介護予防福祉用具貸与や特定福祉用具販売などの事業所にも同様の人員基準があります。常勤換算方法とは、事業所の従業者(福祉用具専門相談員として勤務した時間分)の勤務延時間数を、その事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数で割って人数に換算する方法です。

1つの事業者が福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の指定を併せて受け、同一事業所で一体的に運営する場合は、常勤換算2名以上の福祉用具専門相談員を配置することで、これらすべての人員基準を満たしているとみなすことができます。事業所を新規開設する側から見ると、福祉用具専門相談員の確保数がそのまま事業展開の可否に直結するということでもあります。

資格を取ったあとの学び直しについても、同じ基準の第201条に定めがあります。第1項で事業者は「福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない」とされ、第2項で福祉用具専門相談員本人が「常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない」とされています。講習の修了はスタート地点で、その後も知識を更新していく前提の資格です。

福祉用具の事業所はどれくらいあるか

厚生労働省「令和6年介護サービス施設・事業所調査の概況」の表1によると、令和6年10月1日現在の事業所数は次のとおりです。

サービス 令和6年 令和5年 増減
福祉用具貸与 7,736 7,830 94減(1.2%減)
特定福祉用具販売 7,605 7,718 113減(1.5%減)
介護予防福祉用具貸与 7,612 7,702 -
特定介護予防福祉用具販売 7,568 7,697 -

この調査では、複数のサービスを提供している事業所はそれぞれのサービスに計上されます。貸与と販売を両方行う事業所は両方の行に数えられているため、表の数字を足しても事業所の実数にはなりません。福祉用具貸与は、概況の参考表にある令和2年以降では令和4年の7,927が最も多く、その後2年続けて減っています。なお、福祉用具専門相談員として働く人の数は、この概況の職種別従事者数の表に福祉用具貸与の区分がなく、公表統計では確認できませんでした。

福祉住環境コーディネーターとの違い

「高齢者の生活環境を整える」という点で福祉住環境コーディネーターとしばしば混同されますが、根拠法令も業務範囲もまったく異なります。

比較項目 福祉用具専門相談員 福祉住環境コーディネーター
根拠法令 介護保険法(必置資格) 特になし(民間資格)
実施団体 都道府県知事の指定を受けた講習事業者 東京商工会議所
取得方法 指定講習53時間の修了(別に筆記の修了評価)、または対象国家資格の保有 3級・2級はIBT/CBT試験。1級はCBT方式の統一試験で、前半が多肢選択式、後半が記述式(各90分)、一部筆記による回答あり
主な業務 福祉用具の選定・貸与計画作成・使用方法の説明 住宅改修のアドバイス、理由書作成への関与(2級以上)
事業所配置の義務 あり(常勤換算2名以上) なし

1級は2022年度からCBT方式に移りましたが、パソコン入力だけで完結するわけではなく、一部に筆記で答える問題が出ます。2級の合否にかかわらず誰でも申し込めます。2026年度の第57回は12月13日(日)実施で、受験料は9,900円にCBT利用料2,200円を加えた計12,100円(税込)です。

実務では両方の視点が重なる場面も多く、住宅改修と福祉用具レンタルを組み合わせて提案するケースでは、この2つの資格者が連携して動くことになります。福祉住環境コーディネーターの詳しい仕事内容や級別の違いは、別記事で解説しています。

ケアマネジャーとの役割分担

福祉用具の利用は、ケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられたうえで、福祉用具専門相談員が具体的な用具の選定と福祉用具貸与計画を作成するという役割分担になっています。作成した福祉用具貸与計画は、利用者とその利用者を担当する介護支援専門員に交付しなければなりません(基準第199条の2第4項)。福祉用具専門相談員は、ケアプランの内容やモニタリング結果をケアマネジャーと共有しながら、実際に利用者宅を訪問して用具の適合を判断する立場です。どちらか一方だけで完結する仕組みではなく、日常的な情報連携が前提になっている点は押さえておく必要があります。

令和6年度改定で増えた説明と記録の仕事

令和6年4月1日から、一部の福祉用具は、レンタル(福祉用具貸与)と購入(特定福祉用具販売)のどちらかを利用者が選べる「選択制」になりました。厚生労働省のページでは、対象は「固定用スロープ、歩行車を除く歩行器、松葉づえを除く単点杖、多点杖」と示されています。

この制度で福祉用具専門相談員に求められることは2つあります。1つ目は、貸与と販売のどちらも選べることを、メリットとデメリットを含めて利用者に十分に説明することです(基準第199条第2号)。2つ目は、選択制の対象用具を貸与で提供する場合に、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与を続ける必要があるかを検討することです(第199条の2第5項)。

同じ改定では、選択制の対象に限らない見直しも入りました。福祉用具貸与計画には、目標やサービスの内容に加えて、モニタリングを行う時期等を記載しなければならなくなっています(第199条の2第1項)。さらに、モニタリングの結果を記録し、その記録を居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告することも義務づけられました(同条第6項)。販売の場合も、販売計画の目標の達成状況の確認や使用状況の確認、使用方法の指導・修理などに努めることが定められています(第214条第5号)。

用具を選んで届けるだけの職種ではなく、「借りるか買うか」の判断材料を示し、使い始めたあとの様子を記録してケアマネジャー側に返す役割が制度上も明確になったと読めます。講習を受ける際は、この選択制の説明やモニタリングが講習内容にどう含まれているか、実施団体の案内で確かめておくと安心です。

貸与価格の上限制度と価格の説明

福祉用具のレンタル料は事業者が決めますが、平成30年10月からは国が商品ごとに上限を設けています。厚生労働省の資料によると、上限は「全国平均貸与価格+1標準偏差」で、上限を超えた価格で貸与しようとすると保険給付の対象外になります。

項目 内容
開始 平成30年10月
上限の決め方 商品ごとの全国平均貸与価格+1標準偏差(平均は公表前のおおむね3か月間の価格で算出)
対象となる商品 月平均100件以上の貸与件数がある商品
公表・見直しの頻度 新商品は3か月に1度公表、既に設定済みの商品は3年に一度見直し(当初は1年に一度、令和3年度から変更)
公表の時期 事業所の準備期間を考え、おおむね6か月前に公表
対象商品数 5,055商品(令和8年7月1日現在)

相談員の仕事とこの制度が交わるのは、利用者や家族に料金を伝える場面です。同じ車椅子でも事業所によってレンタル料が違うことはあり、「この金額は高くないか」と聞かれることもあります。そのとき、商品ごとに全国平均と上限が公表されていることを知っていれば、提示している価格がどの位置にあるのかを根拠をもって話せます。一覧は厚生労働省のサイトで公開されていて、令和8年7月22日更新の版は令和9年1月からの価格を載せています。

よくある質問

Q. 福祉用具専門相談員は国家資格ですか?

A. 講習修了によって得られる資格そのものは国家資格ではありません。ただし介護保険法にもとづく必置資格であり、公的な位置づけを持つ資格です。

Q. 指定講習に修了試験はありますか?

A. あります。告示と通知で、筆記の方法による修了評価を1時間程度行うことが定められており、この時間は53時間には含まれません。難易度は「列挙できる」「概説できる」レベルが想定されています。

Q. 受講料はいくらくらいですか?

A. 事業者ごとに異なります。埼玉県・大阪府・神奈川県の公表資料で確認できた例では41,800円から59,950円でした。大阪府の一覧にあるとおり、安いコースは離職者対象など受講要件が限られる場合があります。

Q. オンラインで受講できますか?

A. 厚生労働省の事務連絡(令和5年12月21日)で、受講や申込み、修了証の発行などをオンラインで実施して差し支えないとされています。オンライン講座を設けるかどうかは事業者の判断なので、募集要項で確かめてください。

Q. 講習を修了すれば必ず就職できますか?

A. 資格の取得と採用は別の話です。福祉用具貸与・販売事業所には常勤換算2名以上の配置義務があるため資格自体の需要はありますが、具体的な求人状況や待遇は地域・事業所によって差があるため、断定的なことは言えません。

Q. 介護福祉士やホームヘルパーの資格があれば講習は不要ですか?

A. 介護福祉士は指定講習の免除対象資格に含まれています。一方でホームヘルパー2級・1級や介護職員初任者研修は、2015年の制度改正で免除対象から外れているため、これらの資格だけでは指定講習を受ける必要があります。

Q. 受講に年齢制限や学歴などの受講資格はありますか?

A. 都道府県の公式ページを確認した範囲では、受講資格に関する明確な記載は見当たりませんでした(非公表または講習実施団体ごとの案内による可能性があります)。受講を検討する講習の募集要項で個別に確認してください。

Q. 講習は全国どこでも同じ内容ですか?

A. 講習の内容・時間数は厚生労働大臣が定める基準(介護保険法施行規則第22条の33第2号)にもとづいており、令和7年4月の改正後は全国共通で53時間・5科目の構成です。ただし講習事業者の指定は都道府県知事が行い、開催地域・日程・受講料は事業者によって異なります。

Q. 福祉用具専門相談員だけで独立開業できますか?

A. 福祉用具貸与・販売事業を営むには、都道府県の指定を受けたうえで人員基準(福祉用具専門相談員を常勤換算2名以上配置)を満たす必要があります。資格を持つ人単独で開業できる形態ではなく、事業所としての指定が前提になります。

まとめ

福祉用具専門相談員は、介護保険法にもとづき福祉用具貸与・販売事業所への配置が義務づけられている必置資格です。取得は指定講習(令和7年4月改正後は53時間・5科目、別に筆記の修了評価)の修了、または保健師・看護師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・義肢装具士などの国家資格保有によって得られ、受講料は公表例で4万円台〜6万円弱です。令和6年度改定でモニタリングの時期の明記や結果の報告が加わり、貸与価格の上限制度も含めて、利用者に説明する場面の多い仕事になっています。福祉住環境コーディネーターのような住宅改修系の資格とは根拠法令も業務範囲も異なるため、混同せずに違いを押さえておくことが大切です。

出典

  • 埼玉県「福祉用具専門相談員指定講習」(令和7年4月改正後の講習内容・時間数を掲載) https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/yougukousyu/yougukousyutop.html (2026年9月12日確認)
  • 愛知県「愛知県福祉用具専門相談員指定講習会」(免除対象資格、平成27年4月1日改正の記載) https://www.pref.aichi.jp/soshiki/korei/hukushiyougu.html (2026年9月12日確認)
  • 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」ページ(貸与と販売の選択制の対象種目、利用者への説明、利用開始後6月以内のモニタリング、貸与価格の上限設定、カリキュラム改正の告知) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html (2026年10月4日確認、2026年10月17日再確認)
  • 厚生労働省「介護保険法施行規則第22条の33第2号の厚生労働大臣が定める講習の内容」(令和7年3月31日全部改正の公示、および令和7年4月4日付老健局高齢者支援課通知にもとづく各都道府県案内)
  • 厚生労働省 令和7年3月31日厚生労働省告示第113号(講習の科目・時間数、修了評価、経過措置) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001506171.pdf (2026年10月17日確認)
  • 厚生労働省 老振発第0331011号「福祉用具専門相談員について」(最終改正 令和7年4月4日。修了評価、講師要件、経過措置) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001506173.pdf (2026年10月17日確認)
  • 厚生労働省 事務連絡「福祉用具専門相談員の新たな指定講習カリキュラムの適用開始時期について」(令和7年1月8日) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001506178.pdf (2026年10月17日確認)
  • 厚生労働省 事務連絡(令和5年12月21日。講習のオンライン実施) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001506175.pdf (2026年10月17日確認)
  • 厚生労働省 福祉用具関係の告示・通知一覧 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58897.html (2026年10月17日確認)
  • e-Gov法令検索「介護保険法施行規則」(第22条の33) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 (2026年10月17日確認)
  • e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第194条、第199条、第199条の2、第201条、第214条) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 (2026年10月17日確認)
  • e-Gov法令検索「介護保険法施行令」(第4条第1項) https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 (2026年10月17日確認)
  • 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(福祉用具関係 P.59〜62) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230633.pdf (2026年10月17日確認)
  • 厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」(表1 施設・事業所数) https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/gaikyo.pdf (2026年10月17日確認)
  • 厚生労働省「福祉用具の貸与価格の上限設定の考え方」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001726669.pdf (2026年10月17日確認)
  • 厚生労働省「福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(令和9年1月〜)(令和8年7月22日更新)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001726673.xlsx (2026年10月17日確認)
  • 埼玉県「福祉用具専門相談員指定講習実施状況」(受講料) https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/yougukousyu/yougukousyu-jissijyoukyou.html (2026年10月17日確認)
  • 大阪府「福祉用具専門相談員指定講習 開講予定一覧(令和8年10月1日現在)」 https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/5529/081001fukushiyougukoushuuichiran.pdf (2026年10月17日確認)
  • 神奈川県「福祉用具専門相談員指定講習 開講予定一覧(令和8年10月1日現在)」 http://www.pref.kanagawa.jp/documents/22204/7_yougu_kaikou_202610.pdf (2026年10月17日確認)
  • 福岡県「福祉用具専門相談員指定講習」 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukusiyougusoudanninkousyu.html (2026年10月17日確認)
  • 東京商工会議所「福祉住環境コーディネーター検定試験 1級」 https://kentei.tokyo-cci.or.jp/fukushi/exam-info/grade-1.html および 2026年度版案内 https://kentei.tokyo-cci.or.jp/fukushi/pdf/fukushi-1Q.pdf (2026年10月17日確認)

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