非公開求人とは、求人サイトや企業の採用ページなど誰でも見られる場所には出さず、職業紹介の窓口を通して求職者に個別に伝えられる求人のことだ。特別な裏ルートではなく、職業紹介で求人を扱うときの出し方の一つにすぎない。民間の転職エージェントだけの話でもなく、ハローワークにも「求人情報を公開しない」という選び方がある。非公開だから条件が良いとは限らないので、中身は公開求人と同じ目で確かめればよい。この記事では、非公開求人の位置づけ、公開求人との違い、エージェントを使うときに法律で決まっていること、登録前の確かめ方を順に整理する。
非公開求人は職業紹介の求人の出し方の一つである
非公開求人は、求人票が一般の検索や掲示には出ず、紹介の担当者から条件に合う求職者にだけ伝えられる。求人そのものが広く出回らないため、紹介の窓口とつながっていない人は存在に気づきにくい。
法律に「非公開求人」という言葉の定義は無い
職業紹介のルールは職業安定法が定めている。ただし、法律や厚生労働省の指針を見ても、非公開求人や匿名求人を直接定めた記述は見当たらない。非公開求人はあくまで現場の呼び名で、求人をどこまで外に見せるかという運用の違いだと考えるとわかりやすい。
一方で、紹介の過程で守るべきこと(労働条件の明示や、求人情報を正確に保つ義務など)は、公開か非公開かに関係なくかかる。非公開の求人だからルールが緩くなるわけではない。
ハローワークにも公開しない求人と社名を伏せる求人がある
ハローワークでは、事業所が求人を出すときに情報の公開範囲を4つから選ぶ仕組みになっている。
| 公開範囲 | 内容 |
|---|---|
| 1 | すべての求職者に事業所名等を含む求人情報を公開 |
| 2 | ハローワークに登録している求職者に限定して、事業所名等を含む求人情報を公開 |
| 3 | 事業所名等を含まない求人情報を公開 |
| 4 | 求人情報を公開しない |
公開範囲4を選んだ求人は、ハローワーク内のパソコンにもハローワークインターネットサービスにも出ない。窓口での情報提供だけになる。まさに非公開求人と同じ形だ。
公開範囲3は、求人の中身は出すが社名などを伏せる形である。ここでいう事業所名等には、事業所名のほか、所在地、ホームページ、法人番号、資本金、年商、主要取引先、担当者の氏名や電話番号なども含まれる。社名を伏せた求人を民間の求人サイトで見かけることがあるが、発想は近い。
公開範囲はいつでも変更できる。また、公開範囲4以外の求人は、公開の希望にかかわらず庁舎内の求人票の掲示や求人情報冊子でも提供される。公的な窓口でも「見せない求人」はふつうに扱われている、という点は押さえておきたい。
非公開にされる事情は公的な統計では分からない
企業がなぜ求人を非公開にするのか、その理由を集計した公的な資料は見当たらない。以下は一般によく説明される事情で、どの求人にも当てはまるものではない。考えられる事情として読んでほしい。
応募を絞り込んで早く選考したい
欠員を早く埋めたいとき、広く募集すると応募が集まりすぎて選考に手間がかかることがある。紹介の担当者に条件を伝え、合いそうな人だけを紹介してもらえば、書類を見る量を減らせる。こうした事情で非公開にするケースがあると考えられる。
事業の動きを社外に知られたくない
新しい事業の立ち上げなど、まだ発表していない計画に関わるポジションでは、求人の内容から社内の動きが推測されることがある。競合に知られたくない案件を表に出さないのは、自然な判断だろう。
求人を出していること自体を目立たせたくない
同じ職種で何度も募集していると、外からどう見られるかを気にする企業もある。社名を伏せたり、窓口だけで紹介したりするのは、そうした配慮の表れとも考えられる。
公開求人と非公開求人の違いを比べる
情報の届き方と、誰に向けた募集かという点で違いが出る。下の表は一般的な傾向で、統計で裏づけられたものではない。
| 比較項目 | 非公開求人 | 公開求人 |
|---|---|---|
| 情報が出る場所 | 紹介の窓口(民間エージェント、ハローワーク窓口など)のみ | 企業サイト、求人サイト、ハローワークインターネットサービスなど |
| 情報への近づき方 | 登録や面談をして、担当者から紹介を受ける | 誰でも自分で検索して見られる |
| 対象者 | 経験や条件で絞り込まれていることが多い | 幅広い層から募集することが多い |
| 応募者数の傾向 | 少なめになりやすいと言われる | 多くなりやすい |
| 求人内容の傾向 | マネジメント職などが含まれることもある | 職種、階層ともに幅広い |
| 比べやすさ | 紹介された分しか見えず、横並びの比較がしにくい | 自分のペースで並べて比べやすい |
非公開求人は担当者を通して届くので、応募書類の直しや面接の準備について個別に相談しやすい。ただ、表の最後の行が見落とされがちだ。紹介された求人しか見えないため、相場より条件が良いのか悪いのかが自分では判断しにくい。公開求人をいくつか眺めて相場の感覚を持っておくと、紹介された求人を落ち着いて評価できる。
エージェントを使うときに法律で決まっていること
民間の転職エージェント(有料職業紹介事業者)には職業安定法のルールがかかっており、非公開求人の紹介でもそれは変わらない。知っておくと登録後のやり取りで迷いにくい。なお、ここでの説明は一般的な整理で、個別の判断についての法的助言ではない。
有料の職業紹介には国の許可が要る
手数料を受け取って職業紹介をするには、厚生労働大臣の許可が必要だ(職業安定法30条)。許可を受けずに紹介業をすることは認められていない。登録先がきちんと許可を受けた事業者かどうかは、後で触れる厚生労働省のサイトで確かめられる。
求職者からは原則として手数料を取れない
有料職業紹介事業者は、求職者から手数料を取ってはならない、と法律で決まっている(職業安定法32条の3第2項)。求職者の利益のために必要として厚生労働省令で定める場合には例外があるが、転職者が登録や紹介でお金を払わないのが原則である。「多くのエージェントが無料にしている」という営業上の話ではなく、法律の決まりだ。
手数料は求人企業が払い、方式は2つある
紹介の手数料は、採用した企業の側が払う。その額の決め方は、次のどちらかに限られている(職業安定法32条の3第1項)。
- 上限のある方式厚生労働省令で種類と最高額が決まっているもの。受付手数料は求人の申込みを受けたとき1件710円(免税事業者は660円)まで。紹介手数料は、就職後に支払われた賃金額の11%(免税事業者は10.3%)が基本だ。期間の定めのない雇用で6か月を超えて雇われた場合は、別の上限になる。6か月間の賃金の11%か、臨時の賃金等を除いた額の14.8%(免税事業者は13.9%)の、いずれか大きい額までだ。
- 届け出た手数料表による方式事業者があらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づくもの。額は事業者ごとに違い、一律の数字は無い。
厚生労働省の統計資料では、前者を「上限制」、後者を「届出制」と呼んでいる。これは条文の言葉ではなく、統計上の呼び方である。また厚生労働省の指針では、手数料に関する事項と、返戻金制度に関する事項を、求人者と求職者に明示するよう求めている。
労働条件ははっきり示されなければならない
職業紹介事業者は、紹介にあたって、仕事の内容、賃金、労働時間などの労働条件を求職者に明示しなければならない(職業安定法5条の3)。求人を出す企業の側も、申込みのときに紹介事業者へ労働条件を示す義務がある。非公開求人でも、この明示の義務は変わらない。説明が口頭だけで心もとないときは、書面やメールで出してもらうよう頼めばよい。
求人情報は正確で最新でなければならない
広告などで求人情報を出すときは、うその表示や誤解を招く表示をしてはならず、正確で最新の内容に保つ措置をとる必要がある(職業安定法5条の4)。こうした的確な表示は、2022年(令和4年)10月1日施行の改正で義務付けられた。
厚生労働省のリーフレットでは、具体的な対応も示されている。募集を終えたり内容を変えたりしたら、速やかに情報の提供をやめるか直す。いつの時点の求人情報かを明らかにする。同じ改正で、求人メディアなど(特定募集情報等提供事業者)の届出制も始まった。紹介された求人について「この情報はいつ時点のものか」と聞くのは、遠慮しなくてよい確認だ。
個人情報は目的の範囲でしか使えない
職業紹介事業者は、求職者の個人情報を、業務の目的に必要な範囲で、目的を明らかにして集め、その範囲で保管・使用しなければならない(職業安定法5条の5)。本人の同意など正当な事由がある場合は別だ。2022年の改正では、個人情報を集める目的をウェブサイトなどで明らかにすることも求められるようになった。登録前にその記載を読んでおくと、経歴がどこまで企業に伝わるのかの見当がつく。
数字で見る民間の職業紹介(令和6年度速報)
厚生労働省は2026年(令和8年)3月31日に、令和6年度の職業紹介事業報告書の集計結果(速報)を公表した。民営職業紹介事業所(有料・無料)の主な数字は次のとおりだ。
- 新規求職申込件数 約5,545万件(前年度比42.8%増)
- 常用求人数 約1,789万人(同38.0%増)
- 常用就職件数 約92万件(同4.8%増)
- 手数料収入 約9,835億円(同17.6%増)
- 常用就職1件あたりの手数料 約103万円(同10.9%増)
申込件数は重複して数えられている
申込件数は就職件数より桁違いに多い。求人者や求職者が複数の事業者を使うことがあるため、新規求職申込件数と求人数には重複計上がある、と原文に注記されている。1人が複数の事業者に登録すれば、その分だけ件数が増える。この数字から「何人が転職しようとしたか」を読み取ることはできない。なお、ここでいう「常用」とは、4か月以上の期間を定めて雇われるもの、または期間の定めのない雇用を指す。
事業報告を出した有料職業紹介事業所は30,561あり、そのうち就職実績があったのは13,946だった。実績のある事業所は半分に満たない。登録先を選ぶとき、会社の知名度だけでなく紹介の実績にも目を向ける理由になる数字だと思う。
1件あたり約103万円は企業が払う採用のコストである
常用就職1件あたりの手数料は約103万円だった。常用就職に係る手数料の総額を常用就職件数で割った平均で、手数料は原則として求人企業が払うものだ。
この数字は、非公開求人を考えるうえで手がかりになる。企業にとって紹介経由の採用は1人あたりの費用が小さくない。だからこそ、条件を細かく決め、合いそうな人だけを紹介してほしいと頼むのだろう。求職者の側から見ると、紹介が来ないのは能力の否定というより、企業が狭く条件を決めているせいであることも多いと考えられる。紹介の数に一喜一憂しすぎないほうがよい。
なお、この統計には非公開求人の件数や割合は載っていない。各社の宣伝で目にする「非公開求人の割合」は各社の自己申告で、公的な統計は見当たらない。
登録する前に事業者と利用規約を確かめる
非公開求人は登録しないと見られないので、どこに登録するかが先に問題になる。登録の前に、少なくとも次の2点は確かめておきたい。
人材サービス総合サイトで事業者を調べる
厚生労働省の「人材サービス総合サイト」では、職業紹介事業者の一覧や事業実績が公開されている。登録しようとしているエージェントの会社がここに載っているか、つまり許可を受けた事業者かどうかを確かめられる。優良と認定された事業者の一覧への案内もある。
厚生労働省には、基準に沿った取組を行う事業者を認定する職業紹介優良事業者認定制度がある。認定は登録先を選ぶ材料の一つになるが、認定が無いから悪い事業者というわけではない。あくまで比べる手がかりとして使うのがよい。
利用規約で退会と個人情報の扱いを読む
退会したら登録情報はどうなるのか、退会後に連絡が来るのか、といった点は事業者ごとに決まっている。登録の前に利用規約とプライバシーポリシーを読み、次のような点を確かめておく。
- 退会の手続きと、退会後の登録情報の扱い
- 経歴などの個人情報を集める目的と、企業に伝える範囲
- 求人企業への推薦の前に本人の同意を取るかどうか
規約を全部読むのは手間だが、経歴は一度渡すと取り戻しにくい情報である。少なくとも退会と個人情報の項目だけは目を通しておくことを勧める。
非公開求人と混同されやすいサービスとの違い
非公開求人と同じように語られることが多いが、仕組みが違うサービスもある。違いを知っておくと使い分けがしやすい。
- スカウトサービス職務経歴を登録しておくと、企業やエージェントから連絡が届く仕組み。自分から探すのではなく、相手から声がかかる点が非公開求人の紹介と違う。届いたスカウトの中に、公開されていない求人が含まれていることもある。
- ヘッドハンティング特定のポジションに合う人を個別に探し、本人の転職の意思にかかわらず声をかける手法。非公開求人が登録した求職者に紹介されるのに対し、こちらは登録していない在職者にも直接近づく点が違う。
- 縁故・リファラル採用社員の紹介で選考が進む採用の形。紹介事業者という第三者を通さず、社内の人のつながりが起点になる点で非公開求人とは仕組みが違う。
非公開求人が向く人と向かない人
非公開求人の紹介は、誰にでも同じように役立つわけではない。迷ったら、自分の希望をどれだけ言葉にできるかで考えるとよい。
- 向く人目指す職種や業界がある程度決まっていて、経験を生かして次に進みたい人。希望を具体的に伝えられるほど、担当者も合う求人を探しやすい。在職中で、求人探しに使える時間が限られている人にも向く。
- 向かない人方向性がまだ定まらず、いろいろな業種や職種を見比べたい人。紹介を待つより、公開求人を自分で並べて見るほうが全体像をつかみやすい。担当者とのやり取りを負担に感じる人も、無理に使う必要はない。
迷いやすいのは、希望はあるが自信がない、という中間の人だろう。その場合は、公開求人で相場を見ながら、1〜2社のエージェントで面談だけ受けてみる進め方が無理がない。面談で希望を話すうちに、自分が何を優先したいのかが見えてくることも多い。
非公開求人を生かすコツとよくある失敗
非公開求人を「探しに行く」ことはできないので、紹介する側にどう情報を渡すかが結果を左右する。
紹介を受けやすくするためのコツ
- 希望条件は、職種、年収の幅、勤務地、譲れない条件を分けて伝える。全部を譲れない条件にすると紹介の幅が狭くなる。
- 経歴やスキルは正確に話す。盛った経歴で紹介を受けても、選考で食い違いが出て自分が困る。
- 紹介された求人について、仕事内容、労働条件、情報がいつ時点のものかを確かめる。
- 登録先は、得意な業界や職種が違う事業者を2〜3社に絞って比べる。
よくある失敗と避け方
よく見かける失敗は、「非公開」という言葉に引っぱられて、条件をよく見ないまま応募してしまうことだ。紹介されたこと自体に安心してしまう気持ちはわかるが、待遇の確認は公開求人と同じ手順で行うべきだと思う。
もう一つは、登録先を増やしすぎることだ。同じ企業の求人を複数の事業者から紹介され、どこから応募したか分からなくなることがある。応募の管理が追いつかない数まで登録しても、得られる情報はさほど増えない。どの事業者経由で、どの企業に、いつ応募したかを手元に記録しておくと混乱を防げる。
最後に、非公開求人だけで活動を組み立てるのも避けたい。紹介される求人は担当者の判断を通ったものに限られる。公開求人やスカウトも並行して見ておくほうが、比べる材料が増え、判断の精度が上がる。
よくある質問
Q1. 非公開求人はなぜ検索しても出てこないのか
企業が求人を一般に公開しない形で紹介の窓口に出しているためだ。ハローワークでいえば公開範囲4がこれにあたり、ハローワークインターネットサービスにも表示されず、窓口での提供だけになる。
Q2. 非公開求人の紹介を受けるのにお金はかかるのか
有料職業紹介事業者は、法律で原則として求職者から手数料を取ってはならないとされている。紹介の手数料は、採用した企業が、上限のある方式か届け出た手数料表に基づいて払う仕組みだ。
Q3. 非公開求人は必ず好条件なのか
そうとは限らない。非公開にする理由は企業側の採用の都合と考えられ、条件の良し悪しとは直接つながらない。公開求人と同じ基準で中身を確かめる必要がある。
Q4. 非公開求人は全体の何割くらいあるのか
非公開求人の件数や割合を示す公的な統計は見当たらない。厚生労働省の職業紹介事業報告書の集計結果(速報)にもこの項目は無い。宣伝で目にする割合は各社の自己申告と受け止めておくのが無難だ。
Q5. ハローワークにも非公開求人はあるのか
ある。事業所は求人の公開範囲を4つから選べ、「求人情報を公開しない」を選んだ求人は窓口でだけ紹介される。社名などを伏せて求人内容だけを公開する選び方もある。
Q6. 非公開求人はいつ紹介してもらえるのか
面談で希望を伝えたあと、扱っている求人と合うかどうかで時期は変わる。すぐに紹介がある場合もあれば、時間がかかる場合もある。企業が条件を狭く決めていることも多いので、紹介が少なくても焦りすぎないほうがよい。
Q7. 転職の意思が固まっていなくても登録してよいか
情報集めの段階で相談できるエージェントもある。ただ、希望を具体的に伝えられるほど紹介は的確になる。おおまかな方向性だけでも決めてから面談に臨むと話が進めやすい。
Q8. 非公開求人に応募しても選考で落ちることはあるのか
ある。非公開求人でも選考の基準は企業が決めており、経歴やスキルが求める水準に届かなければ見送りになる。紹介されたことは合格を約束するものではない。
Q9. 紹介された求人の情報が古いことはないのか
2022年10月の職業安定法改正で、求人情報を正確で最新の内容に保つための措置が義務付けられた。それでも気になるときは、いつ時点の情報か、募集が続いているかを担当者に確かめればよい。
Q10. エージェントを退会すると登録した情報はどうなるのか
扱いは事業者ごとに決まっているので、利用規約やプライバシーポリシーで確かめる。退会の手続き、登録情報の扱い、退会後の連絡の有無は、登録する前に読んでおくと安心だ。
まとめ
非公開求人は、求人を一般に見せず、紹介の窓口を通して個別に伝える出し方である。民間エージェントだけでなく、ハローワークにも公開しない求人や社名を伏せた求人がある。非公開にする理由を示す公的な統計は無く、非公開であることは好条件の保証にならない。
エージェントを使う場合、求職者から原則として手数料は取れず、手数料は採用した企業が払う。労働条件の明示、求人情報を正確で最新に保つこと、個人情報を目的の範囲で扱うことも法律で決まっている。登録前には人材サービス総合サイトで事業者を確かめ、利用規約で退会と個人情報の扱いを読んでおく。
非公開求人は、自分の希望を言葉にして担当者に渡せる人ほど生かしやすい。公開求人で相場を見ながら、紹介された求人を同じ目で比べる。その組み合わせが、紹介の数に振り回されない進め方になる。
非公開求人の中身を丁寧に確認したい場合は、紹介先を絞り込んで対面でのすり合わせを重視する向き合い転職のようなサービスも選択肢になります。
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出典
- e-Gov法令検索「職業安定法」(昭和22年法律第141号) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141(取得日2026-10-25)
- 厚生労働省「令和6年度職業紹介事業報告書の集計結果(速報)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001683019.pdf(取得日2026-10-25)
- 厚生労働省・ハローワーク「求人情報・事業所名等の公開範囲」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyuujinnjouhoujigyousyomeitounokoukaihani.pdf(取得日2026-10-25)
- 厚生労働省「職業安定法の改正」リーフレット(2022年10月1日施行分)(取得日2026-10-25)
- 厚生労働省「人材サービス総合サイト」 https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/(取得日2026-10-25)
- 厚生労働省「職業紹介優良事業者認定制度」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045159.html(取得日2026-10-25)
- 厚生労働省の指針(平成11年労働省告示第141号、最終改正 令和6年厚生労働省告示第318号) https://www.mhlw.go.jp/content/001003997.pdf(取得日2026-10-25)